標準管理規約法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問12
区分所有者が負担する管理費及び修繕積立金に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
- 2管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
- 3管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
- 4管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
正解 肢1
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問12。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約(単棟型)における管理費と修繕積立金の充当先の区別を問う問題である。通常の管理と特別の管理の振り分けが問われている。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第32条は「管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う」と定め、その一つに「官公署、町内会等との渉外業務」を掲げている。標準管理規約(単棟型)第27条は「管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する」と定め、その対象に「共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料」「委託業務費」「その他第32条に定める業務に要する費用」を挙げている。渉外業務の経費は管理組合が管理費で負担するものであり、負担してはならないとする肢1は不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。渉外業務は管理組合の業務であり、その経費は管理費から支出する。
肢2:適切。損害保険料は管理費を充てる通常の管理の経費であり、修繕積立金の取崩し事由に当たらない。
肢3:適切。管理委託業務費も管理費を充てる経費であり、修繕積立金を取り崩して支払うことはできない。
肢4:適切。計画修繕のための借入金の償還には、修繕積立金を充てることができる。
一言まとめ
日常の運営にかかる費用は管理費、計画修繕などの特別の管理は修繕積立金と振り分ける。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理組合は、官公署との渉外業務に要する経費を負担してはならない。
不適切。渉外業務は管理組合の業務であり、その経費は管理費から支出する。
○肢2管理組合は、共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
適切。損害保険料は管理費を充てる通常の管理の経費であり、修繕積立金の取崩し事由に当たらない。
○肢3管理組合は、マンション管理業者に対する管理委託業務費を支払うため、修繕積立金を取り崩して充当してはならない。
適切。管理委託業務費も管理費を充てる経費であり、修繕積立金を取り崩して支払うことはできない。
○肢4管理組合は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に関する経費を金融機関からの借入金で賄った場合においては、当該借入金の償還に充てるため、修繕積立金を取り崩すことができる。
適切。計画修繕のための借入金の償還には、修繕積立金を充てることができる。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第32条
- 標準管理規約(単棟型)第27条
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。