KANRI / 2019 / 問35公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問35

区分所有法第71条の罰則規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。
  2. 2議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。
  3. 3監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。
  4. 4管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。

正解 肢3

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問35。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

区分所有法第71条の過料の規定を問う。過料に処せられる者の範囲と、対象行為が限定列挙である点が鍵である。

正解の根拠

区分所有法第71条第1項は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処すると定める。監事はこの主体に掲げられておらず、監査報告を怠ったことも各号に列挙されていない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:正しい。区分所有法第71条第1項第5号は、管理組合法人の登記に関して政令に定める登記を怠つたときを掲げ、その行為をした理事が過料に処せられる。

肢2:正しい。区分所有法第71条第1項第3号は、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたときを掲げ、議長が主体となる。

肢3:誤り。監事は区分所有法第71条第1項の主体に含まれず、監査報告の懈怠も各号に列挙されていない。

肢4:正しい。区分所有法第71条第1項第7号は、理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたときを掲げる。

一言まとめ

主体は管理者・理事・規約保管者・議長・清算人の五者。監事は入らない。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1管理組合法人において、登記に関して必要な事項の登記を怠った場合にあっては、理事は過料に処せられる。

    正しい。区分所有法第71条第1項第5号は、管理組合法人の登記に関して政令に定める登記を怠つたときを掲げ、その行為をした理事が過料に処せられる。

  2. 肢2議長は、集会の議事において、議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合に、過料に処せられる。

    正しい。区分所有法第71条第1項第3号は、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたときを掲げ、議長が主体となる。

  3. ×肢3監事は、集会の議事において、管理者の管理事務についての監査報告を怠った場合に、過料に処せられる。

    誤り。監事は区分所有法第71条第1項の主体に含まれず、監査報告の懈怠も各号に列挙されていない。

  4. 肢4管理組合法人において、規約に定めた理事の員数が欠けた場合にあって、その選任手続を怠ったときは、理事は過料に処せられる。

    正しい。区分所有法第71条第1項第7号は、理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたときを掲げる。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第71条第1項
  • 区分所有法第71条第1項第5号
  • 区分所有法第71条第1項第3号
  • 区分所有法第71条第1項第7号

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。