KANRI / 2019 / 問40公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問40

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。
  2. 2新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。
  3. 3新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においては適用されない。
  4. 4新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。

正解 肢3

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問40。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

住宅の品質確保の促進等に関する法律について、新築住宅の定義と、請負契約及び売買契約における瑕疵担保責任の特例の適用範囲を問う問題である。

正解の根拠

品確法第95条第1項は、新築住宅の売買契約においては、売主は買主に引き渡した時から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について担保の責任を負うと定めている。同項は買主が個人であるか法人であるかによって区別していないから、法人が買主である売買契約にもこの特例は適用される。適用されないとする記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:品確法第2条第2項は、新築住宅を、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもののうち、建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除くと定めているから正しい。

肢2:品確法第94条第1項は、住宅新築請負契約について、注文者に引き渡した時から十年間、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について責任を負うとしているから正しい。

肢3:買主を個人に限る旨の定めはなく、法人が買主でも適用されるから誤り。

肢4:品確法第95条第2項は同条第1項に反する特約で買主に不利なものを無効とするから、修補に限定する特約は無効であり正しい。

一言まとめ

品確法の十年責任は新築住宅であることだけが要件、買主の属性は問わない。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1新築住宅とは、新たに建設された住宅で、かつ、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事完了の日から1年を経過していないものをいう。

    品確法第2条第2項は、新築住宅を、新たに建設された住宅でまだ人の居住の用に供したことのないもののうち、建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除くと定めているから正しい。

  2. 肢2新築住宅について、住宅新築請負契約に基づき請負人が注文者に引き渡した時から10年間瑕疵担保責任を負う部位は、同住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものである。

    品確法第94条第1項は、住宅新築請負契約について、注文者に引き渡した時から十年間、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものの瑕疵について責任を負うとしているから正しい。

  3. ×肢3新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例の規定は、法人が買主である売買契約においては適用されない。

    買主を個人に限る旨の定めはなく、法人が買主でも適用されるから誤り。

  4. 肢4新築住宅の瑕疵担保責任について、瑕疵を修補する責任に限定し、契約の解除や損害賠償の請求はできないこととする特約は無効である。

    品確法第95条第2項は同条第1項に反する特約で買主に不利なものを無効とするから、修補に限定する特約は無効であり正しい。

関連条文解説で引用

  • 品確法第95条第1項
  • 品確法第95条第2項
  • 品確法第94条第1項
  • 品確法第2条第2項

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