適正化法法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問50
マンション管理業者の登録等に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
- 2マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。
- 3国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。
- 4マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
正解 肢3
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問50。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理業者の登録について、更新の申請期間、事務所の意義、財産的基礎、廃業等の届出を横断的に問う。
正解の根拠
財産的基礎は基準資産額により判定され、その額は三百万円以上である。肢3は基準額を誤っており不適切である。よって、正解は肢3。
計算過程
基準資産額=資産の総額-負債の総額。この額が3,000,000円以上であることが要件である。
各肢の検討
肢1:適切。マンション管理適正化法施行規則第50条第1項は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならないとし、マンション管理適正化法第44条第4項は、処分がなされないときは従前の登録はなお効力を有するとする。
肢2:適切。マンション管理適正化法施行規則第52条第1項第1号は本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)を、同項第2号は継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で所定の使用人を置くものを事務所とする。
肢3:不適切。基準となる資産額は三百万円以上であり、千万円ではない。
肢4:適切。マンション管理適正化法第50条第1項第5号は、マンション管理業を廃止した場合の届出義務者をマンション管理業者であった個人又は法人を代表する役員とし、その日から三十日以内の届出を求める。
一言まとめ
登録は五年、更新申請は九十日前から三十日前、基準資産額は三百万円。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならないが、当該有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、当該有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
適切。マンション管理適正化法施行規則第50条第1項は、有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に登録申請書を提出しなければならないとし、マンション管理適正化法第44条第4項は、処分がなされないときは従前の登録はなお効力を有するとする。
○肢2マンション管理業の登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置く事務所をいう。
適切。マンション管理適正化法施行規則第52条第1項第1号は本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)を、同項第2号は継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で所定の使用人を置くものを事務所とする。
×肢3国土交通大臣は、マンション管理適正化法施行規則により算定した、マンション管理業の登録を受けようとする者の資産額が1,000万円以上でない場合においては、その登録を拒否しなければならない。
不適切。基準となる資産額は三百万円以上であり、千万円ではない。
○肢4マンション管理業者がマンション管理業を廃止した場合においては、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
適切。マンション管理適正化法第50条第1項第5号は、マンション管理業を廃止した場合の届出義務者をマンション管理業者であった個人又は法人を代表する役員とし、その日から三十日以内の届出を求める。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第44条第4項
- マンション管理適正化法第50条第1項第5号
- マンション管理適正化法施行規則第50条第1項
- マンション管理適正化法施行規則第52条第1項第1号
- マンション管理適正化法施行規則第52条第1項第2号
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。