KANRI / 2021 / 問24公式正解表どおり

建築・設備法令基準日 2021年4月1日

令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問24

防火管理者に関する次の記述のうち、消防法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、本問において共同住宅とは消防法施行令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物とする。

  1. 1高さ40mの共同住宅で100人が居住している場合に、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならない。
  2. 2法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施を行わせなければならない。
  3. 3法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合であっても、防火管理業務を外部へ委託することはできない。
  4. 4法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせなければならない。

正解 肢3

出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問24。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

防火管理者及び統括防火管理者の選任と業務の内容を問う。選任義務を負うのは管理について権原を有する者であり、資格や選任の方法は政令に委ねられている。

正解の根拠

消防法第8条第1項は、権原を有する者に、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、消防計画の作成、これに基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理等を行わせなければならないと定める。管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務している等の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行できない場合には、一定の要件の下で防火管理業務を外部に委託することが認められている。本肢は委託を一律に否定しており誤り。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:高さ40メートルの共同住宅は高さ31メートルを超える高層建築物であり、管理について権原が分かれているから、消防法第8条の2第1項により統括防火管理者を協議して定めなければならず適切。

肢2:消防計画に基づく訓練の実施は消防法第8条第1項が挙げる業務であり適切。

肢3:外部への委託が一切できないとする点が誤りで、最も不適切。

肢4:避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理も消防法第8条第1項が挙げる業務であり適切。

一言まとめ

防火管理者は権原を有する者が選任し、遠隔地勤務等の事由があれば外部委託も可能と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1高さ40mの共同住宅で100人が居住している場合に、その管理について権原が分かれているものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定めなければならない。

    高さ40メートルの共同住宅は高さ31メートルを超える高層建築物であり、管理について権原が分かれているから、消防法第8条の2第1項により統括防火管理者を協議して定めなければならず適切。

  2. 肢2法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施を行わせなければならない。

    消防計画に基づく訓練の実施は消防法第8条第1項が挙げる業務であり適切。

  3. ×肢3法第8条第1項の管理について権原を有する者は、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない場合であっても、防火管理業務を外部へ委託することはできない。

    外部への委託が一切できないとする点が誤りで、最も不適切。

  4. 肢4法第8条第1項の管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行わせなければならない。

    避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理も消防法第8条第1項が挙げる業務であり適切。

関連条文解説で引用

  • 消防法第8条第1項
  • 消防法第8条の2第1項
  • 消防法第8条第2項
  • 消防法第8条の2第4項

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