標準管理規約法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問31
甲マンションにおいて、理事会に出席できない理事の取扱い等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。なお、甲マンションの管理規約は、標準管理規約(単棟型)と同一の定めがあるものとし、そのコメントに基づく別段の定めはないものとする。
- 1外国に出張中で理事会に出席できない理事がいたが、議長(理事長)一任の委任状の提出を求めた。
- 2議題が「長期修繕計画の変更案について」と既に決まっていたため、理事会に出席できない理事には議決権行使書の提出を求めた。
- 3専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。
- 4病気で入院中の理事がいたので、その理事に代わって、その理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加を求めた。
正解 肢3
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問31。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
理事会に出席できない理事の取扱いを問う。代理出席、議決権行使書による表決、書面又は電磁的方法による決議のそれぞれの可否が論点となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第53条は、専有部分の修繕等の承認に関する事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができると定める。監事の同意はその要件とされていない。他方、標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係は、理事の代理出席や議決権行使書による表決を認めるには規約の明文の規定が必要であるとしており、標準管理規約と同一の定めしかない甲マンションではこれらを求めることはできない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:議長一任の委任状は議決権の代理行使であり、規約に明文の規定がない本件では認められず不適切。
肢2:議決権行使書による表決を認めるには規約の明文の規定が必要であり、これがない本件では不適切。
肢3:専有部分の改良工事の申請は理事の過半数の承諾により書面又は電磁的方法による決議ができる事項であり、監事の反対は妨げにならないから最も適切。
肢4:配偶者の代理出席も規約に明文の規定がない限り認められず不適切。
一言まとめ
理事会は本人出席が原則で、例外は規約の明文がある場合と申請事項の書面決議の二つと覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1外国に出張中で理事会に出席できない理事がいたが、議長(理事長)一任の委任状の提出を求めた。
議長一任の委任状は議決権の代理行使であり、規約に明文の規定がない本件では認められず不適切。
×肢2議題が「長期修繕計画の変更案について」と既に決まっていたため、理事会に出席できない理事には議決権行使書の提出を求めた。
議決権行使書による表決を認めるには規約の明文の規定が必要であり、これがない本件では不適切。
○肢3専有部分の改良工事の申請について、理事会に出席できない理事がいたため、電磁的方法による決議をしようとしたとき、監事は電磁的方法について反対したが、理事の過半数の承諾があったので、当該申請について電磁的方法により理事会で決議した。
専有部分の改良工事の申請は理事の過半数の承諾により書面又は電磁的方法による決議ができる事項であり、監事の反対は妨げにならないから最も適切。
×肢4病気で入院中の理事がいたので、その理事に代わって、その理事の配偶者に、理事会への出席と決議への参加を求めた。
配偶者の代理出席も規約に明文の規定がない限り認められず不適切。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第53条
- 標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。