民法・関連法令法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問2
制限行為能力者であるAは、甲マンションの一住戸を所有し、同住戸に居住している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- 2Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。
- 3Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
- 4Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。
正解 肢2
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問2。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
成年被後見人・被保佐人・被補助人が所有する住戸をめぐり、同意権・代理権の有無と家庭裁判所の関与の違いを問う問題である。
正解の根拠
成年被後見人については同意の仕組みがなく、成年後見人に同意権は認められていない。成年被後見人が自らした契約は、後見人の同意を得ていても取り消すことができる。本肢は後見人の同意があれば有効に締結できるとしており不適切。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。民法第859条の3第1項は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と定める。
肢2:不適切。成年後見人には同意権がなく、同意を得てした契約も取り消し得るため、有効に締結できるとはいえない。
肢3:適切。保佐人への代理権付与の審判は本人も請求でき、本人の請求であれば本人の同意の問題も生じない。
肢4:適切。民法第17条第2項は「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」と定める。本肢の審判にはAの同意が必要。
一言まとめ
後見には同意権がない。本人以外の者の請求で本人の同意が要るのは、補助人の同意権付与に限らず、保佐人・補助人への代理権付与も同様である。
一問一答各肢の正誤
○肢1Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
適切。民法第859条の3第1項は「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と定める。
×肢2Aが成年被後見人である場合は、Aは、あらかじめその後見人の同意を得ることにより、第三者との間で、当該住戸のリフォーム工事に係る契約を有効に締結することができる。
不適切。成年後見人には同意権がなく、同意を得てした契約も取り消し得るため、有効に締結できるとはいえない。
○肢3Aが被保佐人である場合は、家庭裁判所は、Aの請求により、Aのために当該住戸の区分所有権の売却についてAの保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
適切。保佐人への代理権付与の審判は本人も請求でき、本人の請求であれば本人の同意の問題も生じない。
○肢4Aが被補助人である場合は、家庭裁判所が、Aの補助人の請求により、Aが当該住戸の区分所有権を売却することについてAの補助人の同意を得なければならない旨の審判をするためには、Aの同意が必要である。
適切。民法第17条第2項は「本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。」と定める。本肢の審判にはAの同意が必要。
関連条文解説で引用
- 民法第859条の3第1項
- 民法第17条第2項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。