建築・設備法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問15
次に掲げる機器のうち、消防法第9 条の2 において、住宅の関係者が設置し、及び維持しなければならないものはどれか。
- 1住宅用スプリンクラー
- 2住宅用防災機器
- 3消火器
- 4漏電ブレーカー(漏電遮断機)
正解 肢2
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問15。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
消防法第9条の2が、住宅について設置し、及び維持しなければならないものとして義務付けている機器は何かを問う問題である。条文が用いている用語そのものを知っているかどうかが問われている。
正解の根拠
消防法第9条の2第1項は、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならないと定めている。この規定が名指ししている機器は住宅用防災機器である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 住宅用スプリンクラーは、消防法第9条の2第1項が設置及び維持の対象として掲げている機器ではないため誤り。
肢2: 住宅用防災機器は、住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいい、条文が対象として名指しする機器そのものであるため正しい。
肢3: 消火器は、消防法第9条の2第1項が義務の対象として掲げている機器ではなく、防火対象物一般の消防用設備等として扱われるものであるため誤り。
肢4: 漏電ブレーカー、すなわち漏電遮断機は電気設備に関するものであり、消防法第9条の2第1項の対象ではないため誤り。
一言まとめ
住宅に義務付けられるのは「住宅用防災機器」という総称であり、個別の機器名ではない。
関連条文解説で引用
- 消防法第9条の2第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。