区分所有法法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問27
マンションの共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。 ア マンションの専有部分を集会室とするために、規約でこれを共用部分とすることができる。 イ 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う。 ウ 管理者が選任されている場合、共用部分の保存行為は、管理者を通じて行わなければならない。 エ 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問27。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
共用部分について、規約共用部分の設定、一部共用部分の管理の主体、保存行為を行うことができる者、損害保険契約の位置付けという四つの記述の当否を判断し、不適切なものの数を答える問題である。
正解の根拠
イは区分所有法第16条第1項に反し、ウは区分所有法第18条第1項ただし書に反する。アとエは条文に沿っており、不適切なものはイとウの二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア:構造上区分所有権の目的となる専有部分であっても、規約で定めることにより集会室などの共用部分とすることができるため適切。
イ:区分所有法第16条第1項は、一部共用部分の管理のうち区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で行うと定めており、全員の利害に関係するものであってもこれを共用すべき区分所有者のみで行うとする記述は不適切。
ウ:区分所有法第18条第1項ただし書は、保存行為は各共有者がすることができると定めており、管理者を通じて行わなければならないとする記述は不適切。
エ:区分所有法第18条第4項は、共用部分につき損害保険契約をすることは共用部分の管理に関する事項とみなすと定めており適切。
一言まとめ
一部共用部分でも全員の利害に関われば全員で、保存行為は各自が単独で。この二点が頻出である。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第16条第1項
- 区分所有法第18条第1項
- 区分所有法第18条第4項
- 区分所有法第11条第1項
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