標準管理規約法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問32
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1禁錮以上の刑に処せられても、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5 年を経過していれば、役員になることは可能である。
- 2組合員である理事が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合に対応するため、あらかじめ組合員から補欠の理事を定めて、理事会の決議で選任することができる旨を管理規約に規定することができる。
- 3役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引又は間接取引)をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 4理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。
正解 肢4
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問32。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約(単棟型)における役員の選任機関、欠格条項、補欠役員、利益相反取引の規律を問う問題である。理事長を誰が選任するのかが中心の論点となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第35条第3項は、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任すると定めている。理事長の選任機関は理事会であり、総会ではない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 適切。標準管理規約(単棟型)第36条の2第二号は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を欠格者とする。
肢2: 適切。標準管理規約(単棟型)コメント第36条関係④は、組合員である役員が任期途中で欠けた場合に、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると規約に規定できるとしている。
肢3: 適切。標準管理規約(単棟型)第37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき等に、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとしている。
肢4: 不適切。標準管理規約(単棟型)第35条第3項により、理事長は理事会の決議によって理事のうちから選任される。
一言まとめ
理事になるのは総会、理事長になるのは理事会。選任機関の二段構えを取り違えない。
一問一答各肢の正誤
○肢1禁錮以上の刑に処せられても、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5 年を経過していれば、役員になることは可能である。
適切。標準管理規約(単棟型)第36条の2第二号は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者を欠格者とする。
○肢2組合員である理事が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合に対応するため、あらかじめ組合員から補欠の理事を定めて、理事会の決議で選任することができる旨を管理規約に規定することができる。
適切。標準管理規約(単棟型)コメント第36条関係④は、組合員である役員が任期途中で欠けた場合に、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると規約に規定できるとしている。
○肢3役員が、管理組合と利益相反取引(直接取引又は間接取引)をしようとするときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
適切。標準管理規約(単棟型)第37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき等に、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないとしている。
×肢4理事長は、総会の決議によって、理事のうちから選任する。
不適切。標準管理規約(単棟型)第35条第3項により、理事長は理事会の決議によって理事のうちから選任される。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第35条
- 標準管理規約(単棟型)第36条の2
- 標準管理規約(単棟型)コメント第36条関係
- 標準管理規約(単棟型)第37条の2
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