区分所有法法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問41
マンション建替円滑化法第2 条第1 項第1 号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1「マンションの建替え」とは、現に存する1 又は2 以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
- 2マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
- 3マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
- 4マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問41。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンションの建替えの円滑化に関する法制度のうち、定義規定と事業主体の組織を問う。建替えの語の範囲、名称と法人格、組合員の範囲が問われる。
正解の根拠
マンション建替組合は、認可によって成立し、法律上当然に法人とされる団体であり、法人格の有無を任意に決める余地はない。マンション建替円滑化法第5条第1項は、マンション建替組合は、マンション建替事業を施行することができると定めており、組合は法律の定める手続の下で成立する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: マンション建替円滑化法第2条第1項第2号は、マンションの建替えを、現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地にマンションを新たに建築することをいうとし、適切。
肢2: マンション建替円滑化法第8条第1項は、組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならないとしており、適切。
肢3: 法人格は法律上当然に生じ、団体の任意に委ねられていないため、最も不適切。
肢4: マンション建替円滑化法第16条第1項は、施行マンションの建替え合意者等は、その承継人を含め、すべて組合の組合員とすると定め、承継の種類を限っていないから、適切。
計算過程
適切な肢は肢1、肢2、肢4の3肢で、残る肢3が正解。
一言まとめ
組合は認可により成立する法人。名称の規制と組合員の範囲も押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1「マンションの建替え」とは、現に存する1 又は2 以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
マンション建替円滑化法第2条第1項第2号は、マンションの建替えを、現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地にマンションを新たに建築することをいうとし、適切。
○肢2マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
マンション建替円滑化法第8条第1項は、組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならないとしており、適切。
×肢3マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
法人格は法律上当然に生じ、団体の任意に委ねられていないため、最も不適切。
○肢4マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。
マンション建替円滑化法第16条第1項は、施行マンションの建替え合意者等は、その承継人を含め、すべて組合の組合員とすると定め、承継の種類を限っていないから、適切。
関連条文解説で引用
- マンション建替円滑化法第5条第1項
- マンション建替円滑化法第2条第1項第2号
- マンション建替円滑化法第8条第1項
- マンション建替円滑化法第16条第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。