適正化法法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問47
マンション管理業の登録に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
- 1マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
- 2法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
- 3マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 4個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
正解 肢2
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問47。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理業の登録に関する手続と欠格要件のうち、最も適切なものを選ぶ問題である。拒否事由の内容と届出に要する日数を区別できるかが問われる。
正解の根拠
マンション管理適正化法第47条第1項第10号は、法人でその役員のうちに同項第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるものについて、登録を拒否しなければならないと定めている。マンション管理適正化法第47条第1項第5号は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者を掲げている。本肢はこの組合せに合致する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1: 更新の登録の申請期間を有効期間満了の日の30日前から10日前までとする点が誤り。
肢2: 法人の役員に禁錮以上の刑に係る欠格事由に該当する者がいるときは登録を受けることができず、正しい。
肢3: マンション管理適正化法第48条第1項は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければならないと定めており、90日以内とする点が誤り。
肢4: マンション管理適正化法第50条第1項は、死亡した場合にはその事実を知った日から30日以内に届け出なければならないと定めており、死亡した日から起算する点が誤り。
一言まとめ
欠格の刑罰は2年、業者の届出は30日以内。起算日が「日」か「知った日」かも確認する。
一問一答各肢の正誤
×肢1マンション管理業の更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前から10日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
更新の登録の申請期間を有効期間満了の日の30日前から10日前までとする点が誤り。
○肢2法人でその役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2 年を経過しない者がいるときは、マンション管理業の登録を受けることができない。
法人の役員に禁錮以上の刑に係る欠格事由に該当する者がいるときは登録を受けることができず、正しい。
×肢3マンション管理業者が法人である場合、その役員の氏名に変更があったときは、その日から90日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
マンション管理適正化法第48条第1項は、登録事項に変更があったときは、その日から30日以内に届け出なければならないと定めており、90日以内とする点が誤り。
×肢4個人であるマンション管理業者が死亡した場合は、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
マンション管理適正化法第50条第1項は、死亡した場合にはその事実を知った日から30日以内に届け出なければならないと定めており、死亡した日から起算する点が誤り。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第47条第1項第10号
- マンション管理適正化法第47条第1項第5号
- マンション管理適正化法第48条第1項
- マンション管理適正化法第50条第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。