民法・関連法令法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問11
マンションの管理組合が区分所有者に対して有する管理費支払請求権の消滅時効の中断に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
- 2民事調停が調わないときは、6箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
- 3管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者あてに提出したときは、管理費支払請求権の時効が中断する。
- 4管理組合の管理者が死亡し、後任の管理者が決まらなかったとしても、管理費支払請求権の時効は中断しない。
正解 肢2
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問11。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理費支払請求権の消滅時効について、どのような行為が時効の中断(法令基準日当時の民法の規定)に当たるかを問う問題である。支払督促・調停の申立て・承認という三つの類型を、条文の要件どおりに区別できるかが問われている。
正解の根拠
民法第151条第1項は、和解の申立て又は民事調停法若しくは家事事件手続法による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じないと定めている。本肢はこの期間を「6箇月以内」としており、条文の「一箇月以内」と異なるから誤り。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:正しい。民法第150条第1項は、支払督促が所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じないと定める。
肢2:誤り。調停が調わない場合の出訴期間は一箇月以内であり、6箇月ではない。
肢3:正しい。滞納者が滞納の事実を認める承認書を提出する行為は債務の承認であり、時効は中断する。
肢4:正しい。管理者が死亡し後任が決まらないことは中断事由ではないから、時効は中断しない。
一言まとめ
「催告は6箇月、調停・和解は1箇月」と期間をセットで覚え、承認は書面提出だけで中断すると押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1支払督促は、所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
正しい。民法第150条第1項は、支払督促が所定の期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じないと定める。
×肢2民事調停が調わないときは、6箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
誤り。調停が調わない場合の出訴期間は一箇月以内であり、6箇月ではない。
○肢3管理費を滞納している区分所有者が、滞納の事実を認める承認書を管理組合の管理者あてに提出したときは、管理費支払請求権の時効が中断する。
正しい。滞納者が滞納の事実を認める承認書を提出する行為は債務の承認であり、時効は中断する。
○肢4管理組合の管理者が死亡し、後任の管理者が決まらなかったとしても、管理費支払請求権の時効は中断しない。
正しい。管理者が死亡し後任が決まらないことは中断事由ではないから、時効は中断しない。
関連条文解説で引用
- 民法第151条第1項
- 民法第150条第1項
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。