標準管理規約法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問13
管理組合の監事に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、適切なものはいくつあるか。 ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 イ 監事は、理事が不正の行為をするおそれがあると認めるときは、理事長に対し、臨時総会の招集を求めなければならない。 ウ 監事は、いつでも、理事に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる。 エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢3
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問13。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約が定める監事の職務と権限について、義務か裁量か、働きかける相手方が総会か理事会かを区別できるかを問う。ア〜エを条文と照合し、適切なものの個数を数える。
正解の根拠
判断の軸は、義務か裁量か、そして働きかける相手方が総会か理事会かの二点である。標準管理規約(単棟型)第41条は、監事が、理事の不正の行為やそのおそれを認めるときは遅滞なくその旨を理事会に報告しなければならず、必要があると認めるときは理事長に対し理事会の招集を請求することができると定める。イはこの相手方と義務・裁量の双方を外している。ア・ウ・エは同条の定めのとおりで、適切なものは三つ。よって、正解は肢3。
各肢の検討
ア:適切。監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない(第4項)とされ、記述のとおり。
イ:不適切。不正の行為のおそれを認めた場合の対応は理事会への報告であり、理事長への働きかけも理事会の招集の請求にとどまる。
ウ:適切。いつでも理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができる(第2項)。
エ:適切。業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない(第1項)。
一言まとめ
監事は相手方を理事会に寄せて覚える。出席は義務、不正のおそれは理事会へ報告、動かす手段は理事会の招集の請求である。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第41条
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。