管理委託契約法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問26
マンションの維持保全とマンション管理業者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。
- 2標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。
- 3標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
- 4標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。
正解 肢1
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問26。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
建築基準法上の維持保全義務を負う者は誰かという点と、標準管理委託契約書の別表第1が定める維持又は修繕に関する企画又は実施の調整業務の内容を問う複合問題である。
正解の根拠
建築基準法が建築物の維持保全の義務を課しているのは、建築物の所有者、管理者又は占有者であり、管理組合から管理事務の委託を受けたにすぎないマンション管理業者が同法上の義務主体となるものではない。マンションについては区分所有者及びその団体である管理組合が義務を負う立場にあるから、管理業者が義務を負い所有者と管理組合は義務を負わないとする本肢は、義務主体を正反対に述べており不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。同法上の維持保全義務の主体は所有者・管理者・占有者であり、管理業者ではない。
肢2:適切。標準管理委託契約書別表第1は、長期修繕計画の内容等に改善の必要があると判断した場合には書面をもって助言すると定める。
肢3:適切。標準管理委託契約書別表第1は、大規模修繕を除く維持又は修繕を管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を業務としている。
肢4:適切。標準管理委託契約書別表第1は、長期修繕計画案の作成業務を本契約とは別個の契約とすると定める。
一言まとめ
法律上の義務主体は所有者側、契約上の役割が管理業者と切り分ける。
一問一答各肢の正誤
×肢1建築基準法によれば、マンション管理業者は、マンションの維持保全に関し、同法に規定されている義務を負い、当該マンションの所有者と管理組合にはその義務がない。
不適切。同法上の維持保全義務の主体は所有者・管理者・占有者であり、管理業者ではない。
○肢2標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画に改善の必要があると判断した場合には、書面をもって当該管理組合に助言する。
適切。標準管理委託契約書別表第1は、長期修繕計画の内容等に改善の必要があると判断した場合には書面をもって助言すると定める。
○肢3標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、当該工事に関する見積書の受理、発注補助、実施の確認を行う。
適切。標準管理委託契約書別表第1は、大規模修繕を除く維持又は修繕を管理業者以外の業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を業務としている。
○肢4標準管理委託契約書によれば、マンション管理業者が、長期修繕計画案の作成業務を行う場合は、本契約とは別個の契約とする。
適切。標準管理委託契約書別表第1は、長期修繕計画案の作成業務を本契約とは別個の契約とすると定める。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書別表第1
- 標準管理委託契約書コメント別表第1 1(3)関係
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。