管理委託契約法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問28
標準管理委託契約書の定めによれば、管理対象部分に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。 ア エレベーターホールは、「専有部分に属さない建物の部分」に含まれる。 イ テレビ共同受信設備は、「専有部分に属さない建物の附属物」に含まれる。 ウ 専用庭は、「規約共用部分」に含まれる。 エ 管理事務室は、「附属施設」に含まれる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問28。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書が定める管理対象部分の区分を問う問題である。具体的な部分・設備が五つの区分のいずれに列挙されているかを照合し、不適切な記述の数を答える。
正解の根拠
標準管理委託契約書第2条は、管理事務の対象となる部分として、敷地、専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)、専有部分に属さない建物の附属物、規約共用部分、附属施設を掲げ、それぞれに属するものを列挙している。この列挙に照らすと、ウとエの二つが不適切である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア:適切。エレベーターホールは、エントランスホール、廊下、階段、共用トイレ、屋上等とともに「専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)」に列挙されている。
イ:適切。テレビ共同受信設備は、エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防・防災設備等とともに「専有部分に属さない建物の附属物」に列挙されている。
ウ:不適切。専用庭は、塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、植栽等とともに「附属施設」に列挙されており、規約共用部分ではない。
エ:不適切。管理事務室は、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫とともに「規約共用部分」に列挙されており、附属施設ではない。
一言まとめ
管理事務室は規約共用部分、専用庭は附属施設。建物の一部か、建物とは別個の施設かで振り分けると取り違えにくい。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第2条
- 標準管理委託契約書コメント第2条関係
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。