区分所有法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問39
次の文章は、団地内の区分所有建物の建替えに関する事件についての最高裁判所の判決の一部である。その文中の(ア)〜(エ)に入るべき語句の組み合わせとして正しいものはどれか。なお、文中の「同法」は、「建物の区分所有等に関する法律」をいう。「同法70条1項は、団地内の各建物の区分所有者及び議決権の各(ア)以上の賛成があれば、団地内区分所有者及び議決権の各(イ)以上の多数の賛成で団地内全建物一括建替えの決議ができるものとしているが、団地内全建物一括建替えは、団地全体として計画的に良好かつ安全な住環境を確保し、その敷地全体の効率的かつ一体的な利用を図ろうとするものであるところ、・・・(略)・・・、団地全体では同法62条1項の議決要件と同一の議決要件を定め、各建物単位では区分所有者の数及び議決権数の過半数を相当超える議決要件を定めているのであり、同法70条1項の定めは、なお合理性を失うものではないというべきである。また、団地内全建物一括建替えの場合、1棟建替えの場合と同じく、・・・(略)・・・、建替えに参加しない区分所有者は、(ウ)ことにより、区分所有権及び敷地利用権を(エ)こととされているのであり(同法70条4項、63条4項)、その経済的損失については相応の手当がされているというべきである。」(ア)(イ)(ウ)(エ)

- 13分の24分の3買取請求権を行使する敷地利用権のみの価格で買い取らせる
- 23分の25分の4売渡請求権の行使を受ける時価で売り渡す
- 34分の35分の4買取請求権を行使する時価で買い取らせる
- 44分の34分の3売渡請求権の行使を受ける敷地利用権のみの価格で売り渡す
正解 肢2
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問39。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
団地内全建物一括建替え決議の議決要件と不参加者の扱いを問う問題である。
正解の根拠
区分所有法第70条第1項により、団地内建物の全部が専有部分のある建物である等の場合に、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で一括建替え決議ができるが、各団地内建物ごとに、区分所有者の三分の二以上で議決権の合計の三分の二以上を有するものが賛成した場合でなければならない。区分所有法第70条第4項により、第六十二条第三項から第八項まで、第六十三条及び第六十四条の規定が団地内建物の一括建替え決議について準用され、区分所有法第63条第4項により、不参加者は区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求される。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:アは正しいが、イの4分の3(正しくは5分の4)、ウの買取請求権を行使する、エの敷地利用権のみの価格で買い取らせるが誤り。
肢2:アの3分の2、イの5分の4、ウの売渡請求権の行使を受ける、エの時価で売り渡すがすべて正しい。
肢3:イは正しいが、アの4分の3は承認決議の数字で誤り。ウの買取請求権を行使する、エの時価で買い取らせるも請求の向きが逆で誤り。
肢4:ウは正しいが、アとイの4分の3、エの敷地利用権のみの価格で売り渡すが誤り。売渡しは時価による。
一言まとめ
全体5分の4+各棟3分の2、不参加者は時価で売り渡す側。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第70条第1項
- 区分所有法第70条第4項
- 区分所有法第63条第4項
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