民法・関連法令法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問45
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者Cとの間で、マンションの住戸の売買を行う場合、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。
- 2AB間の売買において、Aが、Bから預り金を受領しようとする場合、当該預り金について保全措置を講ずるときは、AはBに対して、保全措置を講ずる旨の説明をすれば、その措置の概要については説明する必要はない。
- 3AC間の売買において、Aは、売買契約締結後のマンションの住戸の引渡しの時期について、書面に記載しなければならない。
- 4AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
正解 肢4
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問45。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明について、説明すべき事項の範囲と、相手方が宅地建物取引業者である場合の特則を問う。
正解の根拠
宅建業法第35条第6項は、相手方が宅地建物取引業者である場合には読替えによって説明義務の規定を適用し、書面の交付で足りることとしている。AC間の売買は買主Cが宅地建物取引業者であるから、書面を交付すれば重要事項の説明を行う必要はない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 誤り。宅建業法第35条第1項第4号は、施設が整備されていない場合にはその整備の見通し及び整備についての特別の負担に関する事項を説明すべきものとしている。
肢2: 誤り。宅建業法第35条第1項第11号は、保全措置を講ずるかどうかに加え、講ずる場合のその措置の概要まで説明事項としている。
肢3: 誤り。引渡しの時期は宅建業法第35条第1項各号に掲げられておらず、重要事項として書面に記載すべき事項ではない。
肢4: 正しい。宅建業法第35条第6項により説明は不要となる。
一言まとめ
プロ相手の取引は書面は要るが説明は要らない、と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1AB間の売買において、Aは、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況について、これらの施設が整備されていない場合、これら施設の整備に関して説明する必要はない。
誤り。宅建業法第35条第1項第4号は、施設が整備されていない場合にはその整備の見通し及び整備についての特別の負担に関する事項を説明すべきものとしている。
×肢2AB間の売買において、Aが、Bから預り金を受領しようとする場合、当該預り金について保全措置を講ずるときは、AはBに対して、保全措置を講ずる旨の説明をすれば、その措置の概要については説明する必要はない。
誤り。宅建業法第35条第1項第11号は、保全措置を講ずるかどうかに加え、講ずる場合のその措置の概要まで説明事項としている。
×肢3AC間の売買において、Aは、売買契約締結後のマンションの住戸の引渡しの時期について、書面に記載しなければならない。
誤り。引渡しの時期は宅建業法第35条第1項各号に掲げられておらず、重要事項として書面に記載すべき事項ではない。
○肢4AC間の売買において、Aは、書面の交付を行えば、重要事項の説明を行う必要はない。
正しい。宅建業法第35条第6項により説明は不要となる。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第35条第1項
- 宅建業法第35条第1項第4号
- 宅建業法第35条第1項第11号
- 宅建業法第35条第6項
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