適正化法法令基準日 2017年4月1日
平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問48
「マンション」の定義に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 12以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物は、「マンション」に当たらない。
- 22以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。
- 3一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンション」に当たる。
- 4一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。
正解 肢4
出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問48。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション管理適正化法上のマンションの定義を問う。同法第2条第1項第1号が定める二つの類型の区別が論点である。
正解の根拠
マンション管理適正化法第2条第1項第1号は、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をマンションとするほか、一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある当該建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合における当該土地及び附属施設もマンションとしている。肢4はこの後者に当たる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 誤り。二以上の区分所有者が存し人の居住の用に供する専有部分のある建物は、定義の中心に位置づけられた建物そのものである。
肢2: 誤り。同号はその敷地及び附属施設も含めてマンションとしている。
肢3: 誤り。団地の類型は居住の用に供する専有部分のある建物を含むことが要件であり、事務所又は店舗専用の建物と専有部分のない建物のみでは要件を満たさない。
肢4: 正しい。居住用の専有部分のある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地であり、定義に当たる。
一言まとめ
団地の土地や附属施設は、居住用の区分所有建物を含むかどうかで判定する。
一問一答各肢の正誤
×肢12以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物は、「マンション」に当たらない。
誤り。二以上の区分所有者が存し人の居住の用に供する専有部分のある建物は、定義の中心に位置づけられた建物そのものである。
×肢22以上の区分所有者が存する建物であって、人の居住の用に供する専有部分のある建物の附属施設は、「マンション」に当たらない。
誤り。同号はその敷地及び附属施設も含めてマンションとしている。
×肢3一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であってその専有部分のすべてを事務所又は店舗の用に供する建物と、専有部分のない建物であって居住の用に供する建物のみからなる、数棟の建物の所有者の共有に属する附属施設は、「マンション」に当たる。
誤り。団地の類型は居住の用に供する専有部分のある建物を含むことが要件であり、事務所又は店舗専用の建物と専有部分のない建物のみでは要件を満たさない。
○肢4一団地内において、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分のある建物を含む、数棟の建物の所有者の共有に属する土地は、「マンション」に当たる。
正しい。居住用の専有部分のある建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する土地であり、定義に当たる。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第2条第1項第1号
- マンション管理適正化法第2条第1項第2号
- マンション管理適正化法第2条第1項第3号
- マンション管理適正化法第2条第1項第6号
法令基準日:2017年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。