民法・関連法令法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問4
Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。
- 2AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。
- 3Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。
- 4Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。
正解 肢1
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問4。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
抵当権を設定する代理権を与えられた代理人について、無権代理と表見代理の関係、代理人の行為能力、復代理人の選任要件とその地位を問う問題である。
正解の根拠
民法第117条第1項は、他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負うと定める。表見代理は相手方を保護するための制度であるから、相手方は表見代理の成立を主張せず、無権代理人の責任を追及することもできる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:正しい。相手方は表見代理の主張と無権代理人の責任追及のいずれを選ぶこともできる。
肢2:誤り。代理人は行為能力者であることを要せず、制限行為能力者も代理人となることができる。
肢3:誤り。民法第104条第1項は、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないと定める。
肢4:誤り。復代理人は、代理人の名において代理人を代理するのではなく、本人を代理する。
一言まとめ
任意代理の復代理は許諾かやむを得ない事由、復代理人は本人の代理人。
一問一答各肢の正誤
○肢1Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。
正しい。相手方は表見代理の主張と無権代理人の責任追及のいずれを選ぶこともできる。
×肢2AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。
誤り。代理人は行為能力者であることを要せず、制限行為能力者も代理人となることができる。
×肢3Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。
誤り。民法第104条第1項は、委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないと定める。
×肢4Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。
誤り。復代理人は、代理人の名において代理人を代理するのではなく、本人を代理する。
関連条文解説で引用
- 民法第117条第1項
- 民法第104条第1項
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。