管理委託契約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問8
マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
- 2マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。
- 3長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
- 4長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成20年6月国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましい。
正解 肢2
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問8。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書のうち、マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整の業務について、助言の方法、別個の契約とすべき業務、長期修繕計画の作成の際に参考とすべき資料を問う問題である。
正解の根拠
標準管理委託契約書別表第1は、乙は、甲の長期修繕計画の見直しのため、管理事務を実施する上で把握した本マンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容、実施予定時期、工事の概算費用等に、改善の必要があると判断した場合には、書面をもって甲に助言すると定めている。助言の方法は書面に限られており、口頭でも足りるとする記述はこの定めと一致しない。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。実施の確認とは、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
肢2:不適切。助言は書面をもって行うものとされている。
肢3:適切。建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整は、本契約とは別個の契約にすることが望ましいとされている。
肢4:適切。長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン等を参考にして作成することが望ましいとされている。
一言まとめ
助言や報告は書面が原則。別個契約の四業務も列挙して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1マンション管理業者は、管理組合が、管理委託契約にかかるマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により、当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、実施の確認を行うこととされているが、当該実施の確認は、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
適切。実施の確認とは、管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のものをいう。
×肢2マンション管理業者は、管理組合の長期修繕計画の見直しのため、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)を実施する上で把握したマンションの劣化等の状況に基づき、当該計画の修繕工事の内容に改善の必要があると判断した場合には、書面又は口頭により当該管理組合に助言をする。
不適切。助言は書面をもって行うものとされている。
○肢3長期修繕計画案の作成業務以外にも、必要な年度に特別に行われ、業務内容の独立性が高いという業務の性格から、建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整の業務をマンション管理業者に委託するときは、管理委託契約とは別個の契約にすることが望ましい。
適切。建物・設備の性能向上に資する改良工事の企画又は実施の調整は、本契約とは別個の契約にすることが望ましいとされている。
○肢4長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン、長期修繕計画作成ガイドラインコメント(平成20年6月国土交通省公表)を参考にして作成することが望ましい。
適切。長期修繕計画案の作成及び見直しは、長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン等を参考にして作成することが望ましいとされている。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書別表第1
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。