標準管理規約法令基準日 2018年4月1日
平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問33
次の表は、各項目について、A欄には区分所有法の原則的な内容、B欄には標準管理規約の原則的な内容をそれぞれ記載したものであるが、A欄、B欄の内容の組み合わせとして、最も不適切なものは次の1〜4のうちどれか。項目A欄B欄

- 1集会(総会)の招集通知の会日より少なくとも1週少なくとも会議を開く日発信日(会議の目的が、建間前に発しなければならの2週間前までに発しな替え決議又はマンション敷ないければならない地売却決議である場合を除く。)
- 2共用部分の負担の割合壁その他の区画の内側線界壁の中心線で囲まれたで囲まれた部分の水平投部分の面積による専有部影面積による専有部分の分の床面積の割合床面積の割合
- 3集会(総会)の議事の普通区分所有者及び議決権の総組合員の議決権の過半決議要件各過半数数
- 4集会(通常総会)の開催少なくとも毎年1回招集毎年1回新会計年度開始しなければならない以後2か月以内に招集しなければならない
正解 肢3
出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問33。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
A欄(区分所有法)とB欄(標準管理規約)の原則の組合せのうち、誤りを選ぶ問題である。
正解の根拠
区分所有法の集会の議事は原則として区分所有者及び議決権の各過半数で決するが、標準管理規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で決し、「総組合員の議決権の過半数」ではない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。A欄は法の原則どおり一週間前。標準管理規約(単棟型)第43条では、少なくとも会議を開く日の2週間前(建替え決議等のときは2か月前)までに会議の日時、場所及び目的を示して組合員に通知を発しなければならない。
肢2:適切。区分所有法第14条第3項により、持分の基準となる専有部分の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされる。B欄はコメントのいう壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積)で正しい。
肢3:不適切。標準管理規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で、総組合員基準ではない。
肢4:適切。標準管理規約(単棟型)第42条により、理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。A欄も法の原則どおり。
計算過程
招集通知は法7日前・規約14日前。議決権100・出席60なら出席基準は31以上、総組合員基準は51以上で異なる。
一言まとめ
規約の普通決議は「出席」組合員の議決権の過半数。
一問一答各肢の正誤
○肢1集会(総会)の招集通知の会日より少なくとも1週少なくとも会議を開く日発信日(会議の目的が、建間前に発しなければならの2週間前までに発しな替え決議又はマンション敷ないければならない地売却決議である場合を除く。)
適切。A欄は法の原則どおり一週間前。標準管理規約(単棟型)第43条では、少なくとも会議を開く日の2週間前(建替え決議等のときは2か月前)までに会議の日時、場所及び目的を示して組合員に通知を発しなければならない。
○肢2共用部分の負担の割合壁その他の区画の内側線界壁の中心線で囲まれたで囲まれた部分の水平投部分の面積による専有部影面積による専有部分の分の床面積の割合床面積の割合
適切。区分所有法第14条第3項により、持分の基準となる専有部分の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとされる。B欄はコメントのいう壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積)で正しい。
×肢3集会(総会)の議事の普通区分所有者及び議決権の総組合員の議決権の過半決議要件各過半数数
不適切。標準管理規約の普通決議は出席組合員の議決権の過半数で、総組合員基準ではない。
○肢4集会(通常総会)の開催少なくとも毎年1回招集毎年1回新会計年度開始しなければならない以後2か月以内に招集しなければならない
適切。標準管理規約(単棟型)第42条により、理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。A欄も法の原則どおり。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第43条
- 区分所有法第14条第3項
- 標準管理規約(単棟型)第42条
法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。