KANRI / 2018 / 問44公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2018年4月1日

平成30年度(2018年)管理業務主任者試験 問44

次の記述のうち、不動産登記法によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1登記記録の甲区及び乙区に記録する登記事項がない場合には、甲区及び乙区は作成されず、所有権の登記がない不動産(規約共用部分である旨の登記又は団地規約共用部分である旨の登記がある建物を除く。)については、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分が記録される。
  2. 2敷地権付き区分建物において、表題部所有者から所有権を取得した者が、所有権の保存の登記を申請するときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
  3. 3仮登記の登記権利者は、登記義務者の承諾書を添付して、単独で仮登記を申請することができる。
  4. 4処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、登記記録の権利部の乙区に記録される。

正解 肢4

出典:平成30年度 管理業務主任者試験 問44。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

不動産登記法上の登記記録の構成と、表題部及び権利部(甲区・乙区)に記録される事項を問う問題である。

正解の根拠

権利部の甲区には所有権に関する登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記事項が記録される。処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、いずれも所有権を目的とし又は所有権を制約する登記であるから、甲区に記録される。本肢はこれらを乙区に記録されるとしており誤り。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1: 正しい。不動産登記法第27条第1項第3号は、所有権の登記がない不動産(共用部分である旨の登記等がある建物を除く。)について、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときは持分を記録するとしている。

肢2: 正しい。不動産登記法第74条第2項は、区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できるとし、敷地権付き区分建物であるときは敷地権の登記名義人の承諾を得なければならないとする。

肢3: 正しい。仮登記は、登記義務者の承諾があるときは、登記権利者が単独で申請することができる。

肢4: 誤り。上記のとおり、いずれも甲区に記録される。

一言まとめ

甲区は所有権、乙区は所有権以外という振り分けを軸に判断する。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1登記記録の甲区及び乙区に記録する登記事項がない場合には、甲区及び乙区は作成されず、所有権の登記がない不動産(規約共用部分である旨の登記又は団地規約共用部分である旨の登記がある建物を除く。)については、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持分が記録される。

    正しい。不動産登記法第27条第1項第3号は、所有権の登記がない不動産(共用部分である旨の登記等がある建物を除く。)について、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときは持分を記録するとしている。

  2. 肢2敷地権付き区分建物において、表題部所有者から所有権を取得した者が、所有権の保存の登記を申請するときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。

    正しい。不動産登記法第74条第2項は、区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者も保存登記を申請できるとし、敷地権付き区分建物であるときは敷地権の登記名義人の承諾を得なければならないとする。

  3. 肢3仮登記の登記権利者は、登記義務者の承諾書を添付して、単独で仮登記を申請することができる。

    正しい。仮登記は、登記義務者の承諾があるときは、登記権利者が単独で申請することができる。

  4. ×肢4処分禁止の仮処分、差押え、所有権の買戻権の登記は、登記記録の権利部の乙区に記録される。

    誤り。上記のとおり、いずれも甲区に記録される。

関連条文解説で引用

  • 不動産登記法第27条第1項第3号
  • 不動産登記法第74条第2項

法令基準日:2018年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。