標準管理規約法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問26
標準管理規約(単棟型)の定めによれば、マンションの住戸の次の修繕工事のうち、共用部分の工事に該当するものの組み合わせとして、最も適切なものはどれか。 ア 床のフローリング工事 イ 玄関扉内部塗装の補修工事 ウ 網戸の交換工事 エ バルコニー床面の防水工事
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解 肢4
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解説AI解説
本問の論点
標準管理規約(単棟型)における専有部分と共用部分の境界を、住戸の具体的な修繕工事に当てはめて判断させる問題である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第7条第2項第三号は「窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする」と定め、窓の開口部を専有部分から外している。また標準管理規約(単棟型)第8条は「対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする」と定め、バルコニーは同表に共用部分として掲げられている。他方、床の躯体を除く部分と玄関扉の錠及び内部塗装部分は専有部分とされる。よって、正解は肢4。
各肢の検討
ア:標準管理規約(単棟型)第7条第2項第一号は天井、床及び壁の躯体部分を除く部分を専有部分とし、フローリングの張替えは専有部分の工事である。
イ:標準管理規約(単棟型)第7条第2項第二号は「玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする」と定め、扉内側の塗り直しは専有部分の工事にとどまる。
ウ:標準管理規約(単棟型)第7条第2項第三号により窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれず、これと一体の網戸の取替えは共用部分の工事である。
エ:標準管理規約(単棟型)第8条が別表第2に委ねる共用部分にバルコニーが含まれ、その床面の防水は共用部分の工事である。
一言まとめ
玄関扉は錠と内部塗装だけが専有、窓まわりは枠もガラスも網戸も共用と、対にして覚える。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第7条第2項第一号
- 標準管理規約(単棟型)第7条第2項第二号
- 標準管理規約(単棟型)第7条第2項第三号
- 標準管理規約(単棟型)第8条
- 標準管理規約(単棟型)第22条第1項
- 標準管理規約(単棟型)第22条第2項
- 標準管理規約(単棟型)コメント第47条関係
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。