建築・設備法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問28
国土交通省による「長期修繕計画作成ガイドライン」によれば、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。
- 2長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
- 3長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。
- 4計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。
正解 肢3
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問28。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画作成ガイドラインが示す、長期修繕計画の作成・見直しの進め方に関する理解を問う問題である。見直しの時期と体制、計画修繕工事の実施手順が論点となる。
正解の根拠
ガイドラインは、長期修繕計画の見直しについて、大規模修繕工事の直前又は直後に行うほか、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期にも単独で行い、おおむね5年程度ごとに調査・診断を踏まえて見直すことが必要であるとしている。工事の直前又は直後に見直したからといって中間期の単独の見直しが不要になるわけではない。肢3はこの点を誤っており、最も不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 新築マンションで、分譲事業者が提示した計画案と修繕積立金の額を購入契約時の書面合意により引渡完了時に決議したものとすることができるとする点は、ガイドラインの記述どおりで適切。
肢2: 見直しに当たり必要に応じて専門委員会を設置するなど管理組合内の体制を整えることが必要とする点は適切。
肢3: 中間の時期に単独で見直すことが不要になるとする点が誤りで、最も不適切。
肢4: 計画修繕工事の実施に当たり、基本計画の検討時に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断するとする点は適切。
一言まとめ
見直しは「工事の直前・直後」と「中間期」の両方が必要と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1新築マンションの場合においては、分譲事業者が提示した長期修繕計画(案)と修繕積立金の額について、購入契約時の書面合意により分譲事業者からの引渡しが完了した時点で決議したものとすることができる。
新築マンションで、分譲事業者が提示した計画案と修繕積立金の額を購入契約時の書面合意により引渡完了時に決議したものとすることができるとする点は、ガイドラインの記述どおりで適切。
○肢2長期修繕計画の見直しに当たっては、必要に応じて専門委員会を設置するなど、検討を行うために管理組合内の体制を整えることが必要である。
見直しに当たり必要に応じて専門委員会を設置するなど管理組合内の体制を整えることが必要とする点は適切。
×肢3長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事実施の直前又は直後に行うことにより、大規模修繕工事と大規模修繕工事の中間の時期に単独で行うことは不要となる。
中間の時期に単独で見直すことが不要になるとする点が誤りで、最も不適切。
○肢4計画修繕工事を実施する際は、その基本計画の検討時において、建物及び設備の現状、修繕等の履歴などの調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断する。
計画修繕工事の実施に当たり、基本計画の検討時に調査・診断を行い、その結果に基づいて内容や時期等を判断するとする点は適切。
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