KANRI / 2019 / 問29公式正解表どおり

標準管理規約法令基準日 2019年4月1日

令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問29

次のア〜オのうち、標準管理規約(単棟型)の定めによれば、共用部分の範囲に属するものはいくつあるか。 ア インターネット通信設備 イ 雑排水管の配管継手 ウ 集合郵便受箱 エ トランクルーム オ 給湯器ボイラー

  1. 1二つ
  2. 2三つ
  3. 3四つ
  4. 4五つ

正解 肢3

出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問29。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

標準管理規約(単棟型)別表第2が定める共用部分の範囲について、設備や配管、附属施設たる建物の扱いを問う問題である。除外規定の読み落としが失点につながる。

正解の根拠

標準管理規約(単棟型)第8条は、共用部分の範囲は別表第2に掲げるとおりとすると定めている。別表第2は、建物の附属物としてインターネット通信設備、集合郵便受箱、各種の配線配管を掲げ、配管については雑排水管及び汚水管の配管継手及び立て管を共用部分とし、また管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム等を共用部分としている。他方、メーターボックスは共用部分であるが、給湯器ボイラー等の設備は明文で除かれている。したがって共用部分に属するのはア、イ、ウ、エの四つである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

ア: インターネット通信設備は建物の附属物として明記されており共用部分に属する。

イ: 雑排水管の配管継手は、配管継手及び立て管が共用部分とされているため共用部分に属する。

ウ: 集合郵便受箱は建物の附属物として明記されており共用部分に属する。

エ: トランクルームは附属物とともに共用部分として明記されており共用部分に属する。

オ: 給湯器ボイラーはメーターボックスから明文で除かれており、共用部分に属さない。

一言まとめ

括弧書きの除外と、配管の共用・専有の切り分けが得点源。

関連条文解説で引用

  • 標準管理規約(単棟型)第8条

法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。