区分所有法法令基準日 2019年4月1日
令和元年度(2019年)管理業務主任者試験 問43
マンション建替事業に関する次の記述のうち、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1権利変換計画の決定及びその変更を行うときは、マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の決議で決する。
- 2マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。
- 3参加組合員として組合の組合員となることができる者は、当該マンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。
- 4建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)は、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
正解 肢2
出典:令和元年度 管理業務主任者試験 問43。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
マンション建替事業の施行者、参加組合員、売渡し請求など、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の基本構造を問う問題である。
正解の根拠
マンション建替円滑化法第5条第2項は、区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同してマンション建替事業を施行できると定め、組合施行のほか個人施行も認める。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:権利変換計画の議決要件は「各4分の3以上」ではなく、本肢は誤り。
肢2:第5条第2項のとおり、区分所有者又はその同意を得た者は一人でも施行できる。正しい。
肢3:参加組合員に関する事項は第7条第1項第5号により定款の記載事項であり、第60条第1項も区分所有権等を有する者とは別に参加組合員を掲げる。区分所有者等に限られるとする点が誤り。
肢4:第15条第1項は組合から不参加者への売渡し請求であり、不参加者からの買取請求ではない。誤り。
計算過程
組合設立の要件(第9条第1項、第2項)は、①建替え合意者が5人以上共同すること、②同意した者の人数 ≧ 建替え合意者の人数 × 3/4、かつ③同意した者の議決権の合計 ≧ 建替え合意者の議決権の合計 × 3/4。人数と議決権の双方を満たす必要がある。
一言まとめ
建替事業は組合施行と個人施行の二本立て。売渡し請求は組合から不参加者へ向かう。
一問一答各肢の正誤
×肢1権利変換計画の決定及びその変更を行うときは、マンション建替組合(以下、本問において「組合」という。)の総会において、組合員の議決権及び持分割合の各4分の3以上の決議で決する。
権利変換計画の議決要件は「各4分の3以上」ではなく、本肢は誤り。
○肢2マンション建替事業は、組合によるほか、区分所有者又はその同意を得た者が1人でも施行することができる。
第5条第2項のとおり、区分所有者又はその同意を得た者は一人でも施行できる。正しい。
×肢3参加組合員として組合の組合員となることができる者は、当該マンションの区分所有者又はその包括承継人に限られる。
参加組合員に関する事項は第7条第1項第5号により定款の記載事項であり、第60条第1項も区分所有権等を有する者とは別に参加組合員を掲げる。区分所有者等に限られるとする点が誤り。
×肢4建替えに参加しない旨を組合に回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となった者を除く。)は、組合に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。
第15条第1項は組合から不参加者への売渡し請求であり、不参加者からの買取請求ではない。誤り。
関連条文解説で引用
- マンション建替円滑化法第5条第2項
- マンション建替円滑化法第7条第1項第5号
- マンション建替円滑化法第60条第1項
- マンション建替円滑化法第15条第1項
- マンション建替円滑化法第9条第1項
- マンション建替円滑化法第9条第2項
法令基準日:2019年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。