建築・設備法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問22
換気設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅等の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。
- 2全熱交換型の換気は、「第2種換気方式」である。
- 3建築基準法によれば、換気設備を設けるべき調理室等に、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
- 4浴室や便所等の換気に用いる「第3種換気方式」では、必要換気量を確保するために、換気扇の運転時に給気を確保できるよう十分な大きさの給気口を設ける必要がある。
正解 肢2
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問22。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
換気設備に関する問題である。住宅等の居室の必要有効換気量、全熱交換型の換気の方式区分、調理室等の排気フードの材料、第三種換気方式の給気口が取り上げられている。
正解の根拠
全熱交換型の換気は、給気と排気の双方を送風機で行い、その経路に全熱交換器を組み込んで排気の熱と湿気を給気側に回収する方式であるから、給気も排気も機械で行う第一種換気方式に当たる。第二種換気方式は機械給気と自然排気の組合せであり、室内を正圧に保つ必要のある用途で用いられる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:建築基準法第28条の2第1項第3号は、居室を有する建築物について、政令で定める物質の区分に応じ建築材料及び換気設備が政令で定める技術的基準に適合することを求めており、住宅等の居室の機械換気設備の必要有効換気量は床面積に天井高さを乗じたものの零・五倍とされ適切である。
肢2:第一種換気方式であり不適切である。
肢3:建築基準法第28条第3項は、調理室等に政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けなければならないと定め、その基準により排気フードは不燃材料で造ることとされており適切である。
肢4:第三種換気方式は機械排気と自然給気の組合せで、給気口が小さいと必要換気量を確保できず適切である。
一言まとめ
機械で行うのが給気と排気の両方なら第一種、給気だけなら第二種、排気だけなら第三種と数えれば迷わない。
一問一答各肢の正誤
○肢1建築基準法のホルムアルデヒドに関する技術的基準によれば、住宅等の居室における機械換気設備(居室内の空気を浄化して供給する方式を用いるものを除く。)の必要有効換気量は、居室の床面積に天井高さを乗じたものの0.5倍である。
建築基準法第28条の2第1項第3号は、居室を有する建築物について、政令で定める物質の区分に応じ建築材料及び換気設備が政令で定める技術的基準に適合することを求めており、住宅等の居室の機械換気設備の必要有効換気量は床面積に天井高さを乗じたものの零・五倍とされ適切である。
×肢2全熱交換型の換気は、「第2種換気方式」である。
第一種換気方式であり不適切である。
○肢3建築基準法によれば、換気設備を設けるべき調理室等に、火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造らなければならない。
建築基準法第28条第3項は、調理室等に政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けなければならないと定め、その基準により排気フードは不燃材料で造ることとされており適切である。
○肢4浴室や便所等の換気に用いる「第3種換気方式」では、必要換気量を確保するために、換気扇の運転時に給気を確保できるよう十分な大きさの給気口を設ける必要がある。
第三種換気方式は機械排気と自然給気の組合せで、給気口が小さいと必要換気量を確保できず適切である。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第28条の2第1項第3号
- 建築基準法第28条第3項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。