区分所有法法令基準日 2021年4月1日
令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問34
区分所有法の規定によれば、建替え決議が可決した後、建替えに参加するか否かの催告期間が終了するまでの間に、次の行動をとった区分所有者に対し、買受指定者として定められている者が、当該催告期間経過後に、売渡請求できるのはどれか。
- 1建替え決議で建替えに賛成したが、事情により建替えに参加できない旨を申し出た。
- 2建替え決議で建替えに反対したが、建替えに参加する旨を回答し、その後さらに、その回答を撤回して、参加しない旨を申し出た。
- 3建替え決議で建替えに反対し、建替えに参加しない旨を回答したが、その後さらに、その回答を撤回して、参加する旨を申し出た。
- 4建替え決議で議決権を行使しなかったが、建替えに参加するか否かの回答もしなかった。
正解 肢4
出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問34。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
建替え決議の後、買受指定者が売渡請求をすることができる相手方は誰かを問う。決議での賛否ではなく、催告に対する回答の有無が分水嶺となる。
正解の根拠
区分所有法第63条第3項は、前項の期間内に回答しなかつた区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答したものとみなすと定め、同法第63条第4項は、買受指定者は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができると定める。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 区分所有法第63条第1項の催告は、建替え決議に賛成しなかつた区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告するものであり、賛成した者は対象とならないため売渡請求できない。
肢2: 区分所有法第64条第1項は、建替えに参加する旨を回答した各区分所有者は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなすと定め、回答の撤回はできないため売渡請求できない。
肢3: 参加しない旨の回答を撤回して参加する旨を申し出た者は、建替えに参加する者として扱われるため売渡請求できない。
肢4: 回答をしなかった者は参加しない旨を回答したものとみなされるため売渡請求できる。
一言まとめ
無回答は参加しない旨の回答とみなされて相手方になり、賛成者と参加回答者は相手方にならないと整理する。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第63条第3項
- 区分所有法第63条第4項
- 区分所有法第63条第1項
- 区分所有法第64条第1項
法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。