KANRI / 2021 / 問35公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2021年4月1日

令和3年度(2021年)管理業務主任者試験 問35

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。
  2. 2管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。
  3. 3代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。
  4. 4監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。

正解 肢3

出典:令和3年度 管理業務主任者試験 問35。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

管理組合法人の理事と監事、代理権の制限について、規約で定められる事項とそうでない事項を問う。

正解の根拠

区分所有法第49条第5項は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げないと定めており、代表権のない理事を置く旨の規約の定めも有効である。これを無効とする点は誤り。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1: 区分所有法第47条第11項は、第四節及び第三十三条第一項ただし書の規定は、管理組合法人には、適用しないと定め、管理者の規定が適用されず、代表理事を管理者とする定めは無効で適切。

肢2: 区分所有法第47条第7項は、管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと定め、同法第49条の2第1項は、理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと定めており適切。

肢3: 代表権のない理事を置くことは規約や集会の決議で定めることができ、無効とする点が誤りで最も不適切。

肢4: 区分所有法第50条第4項は第四十九条第六項の規定を監事に準用し、同法第49条第6項は、理事の任期は、二年とする、ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とすると定めるため適切。

一言まとめ

法人には管理者の規定が適用されず、代表権のない理事は置け、監事の任期も規約で三年以内とできる。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効である。

    区分所有法第47条第11項は、第四節及び第三十三条第一項ただし書の規定は、管理組合法人には、適用しないと定め、管理者の規定が適用されず、代表理事を管理者とする定めは無効で適切。

  2. 肢2管理組合法人及び理事について、その代理権に加えた制限を規約で定めても、善意の第三者に対抗することができない。

    区分所有法第47条第7項は、管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと定め、同法第49条の2第1項は、理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと定めており適切。

  3. ×肢3代表権のない理事を置くことを規約で定めても無効である。

    代表権のない理事を置くことは規約や集会の決議で定めることができ、無効とする点が誤りで最も不適切。

  4. 肢4監事の任期を3年間とすることを規約で定めることができる。

    区分所有法第50条第4項は第四十九条第六項の規定を監事に準用し、同法第49条第6項は、理事の任期は、二年とする、ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とすると定めるため適切。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第49条第5項
  • 区分所有法第47条第11項
  • 区分所有法第47条第7項
  • 区分所有法第49条の2第1項
  • 区分所有法第50条第4項
  • 区分所有法第49条第6項

法令基準日:2021年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。