民法・関連法令法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問11
管理費の滞納に対する法的手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理費を滞納している区分所有者が、不可抗力により、管理費を支払うことができないときは、債務不履行に係る遅延損害金の賠償については、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
- 2管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主は、売主の滞納管理費債務を承継するが、当該債務に係る遅延損害金の債務は承継しない。
- 3管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。
- 4管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払を普通郵便により催告しても、時効の完成猶予の効力は生じない。
正解 肢3
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問11。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理費の滞納に対する法的手続として、金銭債務の不履行と不可抗力の抗弁、専有部分を買い受けた者が承継する債務の範囲、訴訟の目的の価額による事物管轄、普通郵便による催告の効力を問う問題である。
正解の根拠
金銭の支払を求める訴えは、訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合には簡易裁判所の事物管轄に属し、これを超える場合に地方裁判所の管轄となる。管理組合が滞納管理費の支払を求める訴えもこの区分に従うから、訴額が140万円を超えない限り、簡易裁判所に訴えを提起することができる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 不適切。金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。
肢2: 不適切。買主は滞納管理費債務を承継し、これに付随する遅延損害金の債務も併せて承継する。
肢3: 適切。訴額が140万円を超えなければ簡易裁判所に提起できる。
肢4: 不適切。催告は書面の方法を問わず効力を生じ、普通郵便による催告でも時効の完成猶予の効力は生ずる。内容証明郵便は催告の内容と時期を証明しやすい点に意味がある。
計算過程
訴額140万円は上限の140万円を超えないから簡易裁判所、140万円を1円でも超えれば地方裁判所となる。
一言まとめ
140万円が簡易裁判所と地方裁判所の分かれ目、金銭債務に不可抗力の抗弁なしと覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理費を滞納している区分所有者が、不可抗力により、管理費を支払うことができないときは、債務不履行に係る遅延損害金の賠償については、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
不適切。金銭債務の不履行による損害賠償については、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができない。
×肢2管理費を滞納している区分所有者からその区分所有するマンションを購入した買主は、売主の滞納管理費債務を承継するが、当該債務に係る遅延損害金の債務は承継しない。
不適切。買主は滞納管理費債務を承継し、これに付随する遅延損害金の債務も併せて承継する。
○肢3管理組合は、管理費を滞納している区分所有者に対する訴訟の目的の価額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所に訴えを提起することができる。
適切。訴額が140万円を超えなければ簡易裁判所に提起できる。
×肢4管理組合が、管理費を滞納している区分所有者に対し、滞納管理費の支払を普通郵便により催告しても、時効の完成猶予の効力は生じない。
不適切。催告は書面の方法を問わず効力を生じ、普通郵便による催告でも時効の完成猶予の効力は生ずる。内容証明郵便は催告の内容と時期を証明しやすい点に意味がある。
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