標準管理規約法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問31
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。 ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。 イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。 ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2 名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。 エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
正解 肢2
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問31。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
理事会の議事、WEB会議、議事録の署名、書面決議を問う。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第53条は「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」と定める。適切なものはアとウの二つ。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 標準管理規約(単棟型)第51条第2項は「理事会は、次に掲げる職務を行う」として「理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任」を掲げ、理事会の議事として過半数で決するから適切。
イ: 標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係は、WEB会議システム等を用いて理事会を開催する場合は「当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めることも考えられ」とするにとどまり、義務ではなく不適切。
ウ: 標準管理規約(単棟型)第49条第3項は「議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない」と定め、理事会に準用されるから適切。
エ: 標準管理規約(単棟型)第53条第2項は「理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とするが、対象は次条の掲げる事項に限られ、収支予算案は含まれず不適切。
一言まとめ
理事会の書面決議は対象限定、WEB会議の細則整備は任意。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第49条第3項
- 標準管理規約(単棟型)第51条第2項
- 標準管理規約(単棟型)第53条
- 標準管理規約(単棟型)第53条第2項
- 標準管理規約(単棟型)コメント第53条関係
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。