適正化法法令基準日 2022年4月1日
令和4年度(2022年)管理業務主任者試験 問49
修繕積立金等が金銭である場合における財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
- 1マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法による場合、マンションの区分所有者等から徴収される1 月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
- 2マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
- 3管理組合に管理者等が置かれていない場合には、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2 月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
- 4マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
正解 肢1
出典:令和4年度 管理業務主任者試験 問49。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
修繕積立金等が金銭である場合の分別管理について、保証契約の要否、印鑑や引出用カードの管理の禁止、会計の状況に関する書面の備置きと閲覧を問う問題である。
正解の根拠
マンション管理適正化法第76条第1項は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等について、国土交通省令で定める方法により自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理すべきことを定め、具体的な方法を省令に委ねている。省令が保証契約を求めるのは徴収した金銭が収納口座を経由する方法の場合であり、初めから収納・保管口座に預入して預貯金として管理する方法では保証契約は必要とされていない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 不適切。収納・保管口座に預入して管理する方法では保証契約の締結は求められておらず、必要とする点が誤りである。
肢2: 適切。印鑑や引出用のカード等の管理は原則禁止で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限る例外がある。
肢3: 適切。管理者等が置かれていない場合は、毎月の会計の状況に関する書面を作成し、事業年度の終了の日から2月を経過する日まで備え置いて閲覧させる。
肢4: 適切。マンション管理適正化法第76条第1項が求める分別管理の内容そのままである。
一言まとめ
保証契約の要否は口座の呼び名ではなく金銭の流れで決まる。他人の金銭を預かる局面があるかで判断する。
一問一答各肢の正誤
×肢1マンション管理業者は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法による場合、マンションの区分所有者等から徴収される1 月分の修繕積立金等金銭以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。
不適切。収納・保管口座に預入して管理する方法では保証契約の締結は求められておらず、必要とする点が誤りである。
○肢2マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
適切。印鑑や引出用のカード等の管理は原則禁止で、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限る例外がある。
○肢3管理組合に管理者等が置かれていない場合には、マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた当該管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から2 月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
適切。管理者等が置かれていない場合は、毎月の会計の状況に関する書面を作成し、事業年度の終了の日から2月を経過する日まで備え置いて閲覧させる。
○肢4マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金等金銭を整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。
適切。マンション管理適正化法第76条第1項が求める分別管理の内容そのままである。
関連条文解説で引用
- マンション管理適正化法第76条第1項
法令基準日:2022年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。