管理委託契約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問7
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切な記述のみを全て含むものは次の1 ~4 のうちどれか。 ア マンションの専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を、管理組合が行うとされている場合において、管理組合からマンション管理業者に対して依頼があるときには、当該部分の管理を管理委託契約に含めることも可能である。 イ マンション管理業者は、管理組合の組合員が管理費等を滞納したときは、その支払の督促を行うが、督促しても当該組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、マンション管理業者は当該滞納にかかる督促業務を終了する。 ウ 宅地建物取引業者が、管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介の業務のために、理由を付した書面により管理規約の提供を求めてきたときは、マンション管理業者は、当該管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供することになるが、その場合、その提供に要する費用を当該宅地建物取引業者から受領することができる。
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4ア・イ・ウ
正解 肢4
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問7。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書について、管理事務に含めうる範囲、管理費等の督促業務の限界、管理規約の提供と費用の受領を問う組合せ問題である。
正解の根拠
標準管理委託契約書コメント第3条関係は、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分について、管理組合が管理を行うとされている場合に依頼があるときは本契約に含めることも可能であるとする。標準管理委託契約書第10条は督促してもなお支払われないときは乙が責めを免れるとし、標準管理委託契約書第14条は管理規約の写しの提供と費用の受領を定める。ア・イ・ウはこれらに沿う。よって、正解は肢4。
各肢の検討
ア:適切。標準管理委託契約書コメント第3条関係は、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分は共用部分と一体で管理を行う必要があるため、管理組合から依頼があるときに本契約に含めることも可能であるとする。
イ:適切。標準管理委託契約書第10条は、督促を行ってもなお支払わないときは乙は責めを免れ、その後の収納の請求は甲が行うものと定める。
ウ:適切。標準管理委託契約書第14条は、甲に代わって管理規約の写しを提供するものとし、その業務に要する費用を提供等を行う相手方から受領することができると定める。
一言まとめ
配管等は依頼があれば契約に含められる、督促は「催促まで」、規約提供の費用は相手方から受領可。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書コメント第3条関係
- 標準管理委託契約書第10条
- 標準管理委託契約書第14条
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。