管理委託契約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問8
標準管理委託契約書に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア 標準管理委託契約書は、典型的な住居専用の単棟型マンションに共通する管理事務に関する標準的な契約内容を定めたものであり、実際の契約書作成に当たっては、特別な事情がない限り本契約書を使用しなければならない。 イ 管理組合は、管理事務としてマンション管理業者に委託する事務(別表第1 から別表第4 までに定める事務)のため、マンション管理業者に委託業務費を支払うが、マンション管理業者が管理事務を実施するのに必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、当該マンション管理業者が負担する。 ウ マンション管理業者は、台風の影響により、管理組合のために、緊急に行う必要がある業務で、管理組合の承認を受ける時間的な余裕がないものについて、管理組合の承認を受けないで実施した場合においては、速やかに、口頭でその業務の内容及びその実施に要した費用の額を管理組合に通知すれば足りる。 エ マンション管理業者は、管理組合がマンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により当該マンション管理業者以外の業者に行わせる場合、見積書の受理を行うが、当該業務には、その見積書の内容に対する助言等は含まれない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢1
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問8。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理委託契約書及びそのコメントの基本事項を問う。契約書の位置付け、委託業務費と諸費用の負担区分、緊急時の通知方法、外注の際の「見積書の受理」の射程が論点である。
正解の根拠
標準管理委託契約書コメント別表第1 1(3)関係は、「見積書の受理」には見積書の内容に対する助言等は含まれないと明示している。したがって適切な記述はエのみであり、ア・イ・ウはいずれも不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
ア: 標準管理委託契約書コメント全般関係は、この契約書を個々の状況や必要性に応じて内容の加除、修正を行いつつ活用されるべきものと位置付けている。使用が義務付けられるものではなく不適切。
イ: 標準管理委託契約書第6条は、管理組合が委託業務費のほか、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担すると定める。管理業者の負担とするのは不適切。
ウ: 標準管理委託契約書第8条は、承認を受けずに緊急の業務を実施したときは、速やかに書面をもってその業務の内容及び実施に要した費用の額を通知しなければならないと定める。口頭で足りるとするのは不適切。
エ: 前記コメントのとおり、見積書の受理に助言等は含まれず適切。
一言まとめ
契約書は指針であり加除修正が前提、諸費用は管理組合の負担、緊急時の事後通知は書面、と三点で押さえる。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第6条
- 標準管理委託契約書第8条
- 標準管理委託契約書コメント全般関係
- 標準管理委託契約書コメント別表第1 1(3)関係
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。