建築・設備法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問22
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- 2修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
- 3修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
- 4長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。
正解 肢3
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問22。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
修繕積立金を取り崩すことができる場面、修繕積立基金及び一時金の会計上の取扱い、並びに長期修繕計画の作成費用の充当先を問う問題である。
正解の根拠
修繕積立基金や一時金は、いずれも計画修繕工事等に充てるために徴収される資金であり、通常の積立てと用途を同じくするものであるから、修繕積立金会計に繰り入れて一体として管理するものとされている。本肢はこれらを修繕積立金会計とは区分して管理するとしており不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 不測の事故や自然災害による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合は、修繕積立金を取り崩すことができ、適切。
肢2: 建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合も取崩しが認められており、適切。
肢3: 前述のとおり修繕積立基金及び一時金は修繕積立金会計に繰り入れて管理するものであり、区分して管理するとする本肢は不適切。
肢4: 長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができ、適切。
一言まとめ
区分するのは「管理費と修繕積立金」であって、基金や一時金は修繕積立金と同じ財布に入れる、と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1修繕積立金は、不測の事故や自然災害(台風、大雨、大雪等)による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
不測の事故や自然災害による被害の復旧など、特別な事由による修繕工事に要する経費に充当する場合は、修繕積立金を取り崩すことができ、適切。
○肢2修繕積立金は、マンションの建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合に取り崩すことができる。
建替えを目的とした調査等に要する経費に充当する場合も取崩しが認められており、適切。
×肢3修繕積立基金又は一時金の負担がある場合は、これらを修繕積立金会計とは区分して管理する。
前述のとおり修繕積立基金及び一時金は修繕積立金会計に繰り入れて管理するものであり、区分して管理するとする本肢は不適切。
○肢4長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができる。
長期修繕計画の作成に要する経費は、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでも充当することができ、適切。
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