建築・設備法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問21
長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。 イ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。 ウ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。 エ 長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢3
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問21。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
長期修繕計画の対象範囲、見直しのための調査・診断の進め方、計画修繕工事の実施判断、及び長期修繕計画そのものの性格を問う問題である。適切な記述がいくつあるかを数える。
正解の根拠
長期修繕計画は、将来必要となる計画修繕工事の内容、時期、費用等を推定し、これに基づいて修繕積立金の額を設定するための計画であって、工事の内容等を確定するものではない。エはこれを確定するものとしており誤りである。ア、イ、ウはいずれも正しいから、適切な記述は三つである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
ア: 単棟型のマンションでは、建物の共用部分のみならず、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も長期修繕計画の対象に含まれ、適切。
イ: 建物及び設備の調査・診断を見直しのために単独で行う場合は、計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う必要があり、適切。
ウ: 計画修繕工事の実施の要否や内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断するものであり、適切。
エ: 長期修繕計画は推定に基づくものであって、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものではないため、不適切。
一言まとめ
計画は「推定」、実施するかどうかはその都度の「調査・診断」で判断する、という二段構えを押さえる。
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