区分所有法法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問30
甲マンションの住戸301号室を所有するAが、債権者Bのために301号室の区分所有権にBの抵当権を設定及び登記した場合に関する次の記述のうち、民法、区分所有法、民事執行法及び判例によれば、最も適切なものはどれか。なお、301号室の区分所有権には、Bの抵当権以外に担保権は設定されていないものとする。
- 1管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。
- 2Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等のAの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は及ばない。
- 3Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
- 4Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる。
正解 肢3
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問30。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
専有部分に設定された抵当権と、管理費債権等を担保する区分所有法上の先取特権との関係を問う問題である。先取特権の行使に登記を要するか、抵当権の効力の及ぶ範囲、賃料債権をめぐる優劣が論点となる。
正解の根拠
区分所有法第7条第1項は、管理者等が職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有すると定め、同条第2項はその優先権の順位及び効力を共益費用の先取特権とみなすとする。一般の先取特権であるから登記された抵当権には優先できない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 区分所有法第7条第1項の先取特権は法律上当然に成立する担保物権であり、行使に登記は要しない。誤り。
肢2: 共用部分等の共有持分は専有部分と一体のものとして扱われ、抵当権の効力は当然に及ぶ。設定契約の別段の定めで切り離すことはできず、誤り。
肢3: 区分所有法第7条第2項により共益費用の先取特権とみなされる以上、抵当権者の物上代位に優先できない。適切である。
肢4: 区分所有法第7条第1項により先取特権は建物に備え付けた動産にも及ぶが、抵当権は不動産を目的とする担保物権であり同様には及ばない。誤り。
一言まとめ
管理組合の先取特権は共益費用、すなわち一般の先取特権。登記のある抵当権には勝てない。
一問一答各肢の正誤
×肢1管理組合が、Aの滞納管理費について、Aの301号室の区分所有権に対し先取特権を行使するためには、先取特権の登記が必要である。
区分所有法第7条第1項の先取特権は法律上当然に成立する担保物権であり、行使に登記は要しない。誤り。
×肢2Bの抵当権の効力は、301号室の専有部分と共に、当該マンションの共用部分等のAの共有持分にも及ぶが、抵当権設定契約で別段の設定をした場合には、その効力は及ばない。
共用部分等の共有持分は専有部分と一体のものとして扱われ、抵当権の効力は当然に及ぶ。設定契約の別段の定めで切り離すことはできず、誤り。
○肢3Aが、301号室をCに賃貸している場合に、Aが、管理組合及びBに対する債務について不履行を生じさせたときは、管理組合が先取特権に基づきAのCに対する賃料債権を差し押さえたとしても、Bが物上代位に基づき当該賃料債権を差し押さえた場合には、管理組合は、Bに優先することはできない。
区分所有法第7条第2項により共益費用の先取特権とみなされる以上、抵当権者の物上代位に優先できない。適切である。
×肢4Bの抵当権の効力は、管理組合が滞納管理費の回収のために先取特権を行使する場合と同様に、Aによって301号室に備え付けられた動産に及ぶが、AB間に別段の合意がない限り、抵当権設定時に存在した動産に限られる。
区分所有法第7条第1項により先取特権は建物に備え付けた動産にも及ぶが、抵当権は不動産を目的とする担保物権であり同様には及ばない。誤り。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第7条第1項
- 区分所有法第7条第2項
- 区分所有法第7条第3項
- 民法第371条第1項
- 民法第330条第1項
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