区分所有法法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問34
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア 規約で、数人の理事のみが共同して管理組合法人を代表する旨を定めることはできない。 イ 理事の任期を、規約で5 年と定めることができる。 ウ 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、成立後の管理組合法人についても効力を生ずる。 エ 管理組合法人の代表理事に管理者を兼任させることができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢3
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問34。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
管理組合法人における理事の代表権、理事の任期、法人成立前にされた決議等の効力、及び管理者の存否を問う問題である。条文の数字と適用除外の範囲が鍵となる。
正解の根拠
区分所有法第49条第5項は、規約若しくは集会の決議によって数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることを妨げないとし、区分所有法第49条第6項は理事の任期を2年とし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときはその期間とする。また、区分所有法第47条第11項は管理者に関する規定を管理組合法人には適用しないと定めている。したがって不適切な記述はア、イ、エの三つである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
ア: 区分所有法第49条第5項により数人の理事が共同して代表すべき旨を規約で定めることができるため不適切。
イ: 区分所有法第49条第6項により規約で定められる任期は3年以内であり、5年とすることはできないため不適切。
ウ: 区分所有法第47条第5項のとおり、成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は管理組合法人につき効力を生ずるため適切。
エ: 区分所有法第47条第11項により管理者に関する規定は適用されず、管理者を置くことができないため不適切。
一言まとめ
法人になると管理者は置かれず理事が代わる、任期は原則2年で規約により3年以内、と押さえる。
関連条文解説で引用
- 区分所有法第49条第5項
- 区分所有法第49条第6項
- 区分所有法第47条第11項
- 区分所有法第47条第5項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。