標準管理規約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問35
管理組合の役員に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。 ア 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。 イ 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を理事長に報告しなければならない。 ウ 役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができる。 エ 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、理事長に対し、直ちに、理事会の招集を請求しなければならない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢2
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問35。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
標準管理規約における役員の選任方法、理事の報告義務の相手方、役員の報酬、及び監事の権限の性質を問う問題である。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第35条は、外部専門家を役員として選任できることとする場合に、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法は細則で定めるとし、標準管理規約(単棟型)第37条は、役員が別に定めるところにより役員としての活動に応ずる必要経費の支払と報酬を受けることができると定める。他方、理事の報告先は監事であり、監事の理事会招集請求も義務ではない。したがって適切な記述はアとウの二つである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 標準管理規約(単棟型)第35条のとおりであり適切。
イ: 標準管理規約(単棟型)第40条は、理事が著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監事に報告しなければならないとしており、報告先を理事長とする点が不適切。
ウ: 標準管理規約(単棟型)第37条のとおりであり適切。
エ: 標準管理規約(単棟型)第41条は、不正があると認めるときは臨時総会を招集することができるとし、理事会の招集も請求することができるにとどまるため不適切。
一言まとめ
理事が発見した事実は監事へ、監事の権限は原則として「できる」規定である。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第35条
- 標準管理規約(単棟型)第37条
- 標準管理規約(単棟型)第40条
- 標準管理規約(単棟型)第41条
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。