標準管理規約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問37
管理規約違反行為、使用細則違反行為又は義務違反行為に関する次の記述のうち、区分所有法及び標準管理規約(単棟型)によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア 管理規約上ペットの飼育が禁止されているマンションにおいて、住戸の賃借人がペットを飼育している場合、理事長は、理事会の決議を経て、賃貸人である区分所有者に対して警告をすることはできるが、当該賃借人に対して警告をすることはできない。 イ 区分所有者が、専有部分の使用細則に違反して、常習的に深夜に大音量でピアノの演奏をしていることから、当該行為の差止めを求めて訴訟を提起する場合には、総会の決議を経る必要がある。 ウ 区分所有者が共用部分の破壊行為を繰り返すなどして他の区分所有者の共同の利益に反する行為を行い、他の区分所有者の共同生活上の障害が著しいことから、訴えをもって当該区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求する旨の集会の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 エ 区分所有者に対し、管理規約違反行為の差止めを求める訴訟を提起する場合は、理事長は当該区分所有者に対して違約金としての弁護士費用を請求することができる。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4なし
正解 肢2
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問37。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
規約違反行為等への措置について、警告の相手方、差止め訴訟の機関決定、使用禁止請求の手続、弁護士費用の可否を問う。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第67条第3項は、区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経て、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができると定める。不適切なものはア・イの二つ。よって、正解は肢2。
各肢の検討
ア: 標準管理規約(単棟型)第67条第1項は、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができると定め、専有部分の貸与を受けた者も区分所有者等に含まれるから、本記述は不適切。
イ: 前記のとおり理事会の決議で訴訟を追行できるから、総会の決議は不要であり不適切。
ウ: 区分所有法第58条第3項は、決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならないと定める。適切。
エ: 標準管理規約(単棟型)第67条第4項は、前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができると定める。適切。
一言まとめ
規約・使用細則違反の差止めは理事会の決議、法律上の使用禁止請求は集会の決議。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第67条第1項
- 標準管理規約(単棟型)第67条第3項
- 区分所有法第58条第3項
- 標準管理規約(単棟型)第67条第4項
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。