標準管理規約法令基準日 2023年4月1日
令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問36
専有部分及び共用部分の工事等に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、最も適切なものはどれか。
- 1区分所有者は専有部分の床のフローリングの設置をしようとするときは、理事長にその旨を申請し、理事長の判断により書面による承認を受けなければならない。
- 2専用使用部分である窓ガラスが、当該住戸の区分所有者の過失により破損した場合には、当該区分所有者の申請に基づき、管理組合が修繕する。
- 3区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有部分の使用に支障が生じ緊急を要するため当該共用部分の保存行為を行ったが、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなかったときは、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
- 4共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。
正解 肢4
出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問36。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
専有部分の修繕等の手続と、共用部分である開口部の改良工事の費用負担及び実施主体を問う問題である。誰の責任と負担で行うか、承認を誰が決めるかが軸となる。
正解の根拠
標準管理規約(単棟型)第22条は、共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものと定めている。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1: 不適切。標準管理規約(単棟型)第17条は、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けるべきものとするが、承認又は不承認の判断は理事会の決議による。
肢2: 不適切。標準管理規約(単棟型)コメント第21条関係は、通常の使用に伴う保存行為の例として窓ガラスが割れた時の入替えを挙げており、専用使用権を有する者がその責任と負担で行う。
肢3: 不適切。緊急を要する場合には事前の承認がなくても保存行為を行うことができ、その費用を区分所有者の負担とする扱いにはならない。
肢4: 適切。玄関扉の改良工事で性能向上に資するものは計画修繕として管理組合の責任と負担で実施される。
一言まとめ
開口部は共用部分であり、性能向上の改良は計画修繕が原則、間に合わないときだけ自己負担と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1区分所有者は専有部分の床のフローリングの設置をしようとするときは、理事長にその旨を申請し、理事長の判断により書面による承認を受けなければならない。
不適切。標準管理規約(単棟型)第17条は、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けるべきものとするが、承認又は不承認の判断は理事会の決議による。
×肢2専用使用部分である窓ガラスが、当該住戸の区分所有者の過失により破損した場合には、当該区分所有者の申請に基づき、管理組合が修繕する。
不適切。標準管理規約(単棟型)コメント第21条関係は、通常の使用に伴う保存行為の例として窓ガラスが割れた時の入替えを挙げており、専用使用権を有する者がその責任と負担で行う。
×肢3区分所有者が、屋上からの雨漏りにより専有部分の使用に支障が生じ緊急を要するため当該共用部分の保存行為を行ったが、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けなかったときは、当該保存行為に要した費用は、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。
不適切。緊急を要する場合には事前の承認がなくても保存行為を行うことができ、その費用を区分所有者の負担とする扱いにはならない。
○肢4共用部分のうち各住戸に付属する玄関扉の改良工事で住宅の性能向上に資するものについて、計画修繕としてこれを速やかに実施できる場合には、管理組合がその責任と負担において実施するものとする。
適切。玄関扉の改良工事で性能向上に資するものは計画修繕として管理組合の責任と負担で実施される。
関連条文解説で引用
- 標準管理規約(単棟型)第22条
- 標準管理規約(単棟型)第17条
- 標準管理規約(単棟型)コメント第21条関係
法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。