KANRI / 2023 / 問39公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2023年4月1日

令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問39

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1管理組合は、管理費が滞納されている場合、管理規約に遅延損害金の定めがないときでも、遅延損害金を請求することができる。
  2. 2賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。
  3. 3専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。
  4. 4競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。

正解 肢4

出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問39。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

滞納された管理費を誰に請求できるか、とりわけ区分所有権が移転した場合に滞納債務が新所有者に承継されるかを問う問題である。

正解の根拠

管理費の支払義務は区分所有者が負い、管理組合が区分所有者に対して有する債権は、区分所有権を取得した特定承継人に対しても行使することができる。競売手続による買受人も、売買による買主と同様に前所有者から権利を承継した特定承継人であるから、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継する。肢4はこれを承継しないとしており誤っている。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1: 金銭債務の履行が遅れた場合の遅延損害金は、規約に定めがなくても法定利率により請求できるため適切。

肢2: 管理費の支払義務者はあくまで区分所有者であり、賃借人が事実上支払っていた場合でも管理組合は区分所有者に請求できるため適切。

肢3: 特定承継人が義務を負っても売主である前区分所有者の義務は消滅せず、双方に請求できるため適切。

肢4: 競売の買受人も特定承継人であり、滞納管理費の支払義務を承継するため不適切。

一言まとめ

滞納管理費は前所有者にも新所有者にも請求でき、競売の買受人も例外ではない。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1管理組合は、管理費が滞納されている場合、管理規約に遅延損害金の定めがないときでも、遅延損害金を請求することができる。

    金銭債務の履行が遅れた場合の遅延損害金は、規約に定めがなくても法定利率により請求できるため適切。

  2. 肢2賃借人が賃貸借契約により管理費を管理組合に支払っていた場合でも、当該賃借人が管理費の支払いを滞納したときは、当該管理組合は、賃貸人である区分所有者に滞納管理費を請求することができる。

    管理費の支払義務者はあくまで区分所有者であり、賃借人が事実上支払っていた場合でも管理組合は区分所有者に請求できるため適切。

  3. 肢3専有部分の売買契約によって、滞納されていた管理費の支払義務は区分所有権を取得した買主に承継されるが、売主自身の支払義務が消滅するわけではない。

    特定承継人が義務を負っても売主である前区分所有者の義務は消滅せず、双方に請求できるため適切。

  4. ×肢4競売手続によってマンションの区分所有権を取得した場合には、買受人は、前区分所有者の滞納管理費の支払義務を承継しない。

    競売の買受人も特定承継人であり、滞納管理費の支払義務を承継するため不適切。

法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。