KANRI / 2023 / 問40公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2023年4月1日

令和5年度(2023年)管理業務主任者試験 問40

マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1管理費の滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた場合は、その時から、当該債権について時効の更新の効力が生じる。
  2. 2管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。
  3. 3管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。
  4. 4管理費の滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。

正解 肢3

出典:令和5年度 管理業務主任者試験 問40。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

滞納管理費債権における時効の更新、相続による債務の承継、相続放棄の効果、及び訴訟提起に必要な手続を問う問題である。

正解の根拠

訴えの提起にあたり、事前に内容証明郵便による督促を行うことを要求する規律は存在せず、管理組合は催告を経ずに直ちに訴訟を提起することができる。内容証明郵便は、催告による時効の完成猶予や請求した事実の証拠化のために実務上用いられるにすぎず、訴訟提起の要件ではない。肢3はこれを必要とするもので誤っている。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1: 債務者が債務の存在と額を認めた場合は承認に当たり、その時から時効が更新されるため適切。

肢2: 民法第899条第1項のとおり、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するため、居住の有無を問わず債務を承継し適切。

肢3: 訴訟提起の前提として内容証明郵便による督促を行う必要はないため不適切。

肢4: 相続人全員が相続放棄をすれば、いずれも初めから相続人とならなかったものとみなされ、滞納管理費債務を負わないため適切。

一言まとめ

内容証明は効果はあるが要件ではない、承認は時効の更新、放棄は初めから相続人でなかった扱いと覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1管理費の滞納者が、管理組合に対し、滞納管理費の額と滞納している事実を認めた場合は、その時から、当該債権について時効の更新の効力が生じる。

    債務者が債務の存在と額を認めた場合は承認に当たり、その時から時効が更新されるため適切。

  2. 肢2管理費の滞納者が死亡した場合は、その相続人が、当該マンションに居住しているか否かにかかわらず、それぞれの相続分に応じて、当該滞納管理費債務を承継する。

    民法第899条第1項のとおり、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継するため、居住の有無を問わず債務を承継し適切。

  3. ×肢3管理費の滞納者に対して訴訟を提起するためには、事前に内容証明郵便による督促を行う必要がある。

    訴訟提起の前提として内容証明郵便による督促を行う必要はないため不適切。

  4. 肢4管理費の滞納者が死亡し、その相続人全員が相続放棄した場合は、いずれの相続人も滞納管理費債務を負わない。

    相続人全員が相続放棄をすれば、いずれも初めから相続人とならなかったものとみなされ、滞納管理費債務を負わないため適切。

関連条文解説で引用

  • 民法第899条第1項

法令基準日:2023年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。