民法・関連法令法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問45
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに対してマンションの一住戸の売買を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- 1AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。
- 2AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。
- 3AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5 条第1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
- 4AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。
正解 肢3
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問45。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
自ら売主となる業者による重要事項の説明について、何をいつ説明すべきかを問う問題である。契約前に判断材料を与える仕組みと、契約の内容を書面に残す仕組みとの役割分担が鍵になる。
正解の根拠
宅建業法第35条第1項第14号は、宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して命令で定める事項を、説明すべき事項として掲げている。住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨は、この命令で定められた事項に含まれる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、宅建業法第37条第1項第10号が、定めがあるときにその内容を書面に記載すべき事項として掲げるものであり、説明事項には当たらず、不適切。
肢2: 宅建業法第35条第1項は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして説明をさせなければならないとしており、締結後でよいとする点で不適切。
肢3: 性能評価を受けた新築住宅かどうかは買主の利益の保護に資する事情として説明事項に定められており、その旨を告げる義務が生ずるから、適切。
肢4: 宅建業法第35条第1項第6号の説明対象として定められているのは管理を委託されている者の氏名及び住所であり、契約の内容までは含まれず、不適切。
一言まとめ
契約前の判断材料か、成立した契約の記録かで、説明事項と記載事項を仕分ける。
一問一答各肢の正誤
×肢1AはBに対し、AB間の売買において天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項を定める場合には、その内容を説明しなければならない。
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めは、宅建業法第37条第1項第10号が、定めがあるときにその内容を書面に記載すべき事項として掲げるものであり、説明事項には当たらず、不適切。
×肢2AはBに対し、売買契約の成立前に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その説明は売買契約の締結後、遅滞なく行えばよい。
宅建業法第35条第1項は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして説明をさせなければならないとしており、締結後でよいとする点で不適切。
○肢3AはBに対し、当該住戸が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」第5 条第1 項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
性能評価を受けた新築住宅かどうかは買主の利益の保護に資する事情として説明事項に定められており、その旨を告げる義務が生ずるから、適切。
×肢4AはBに対し、当該マンションの管理が委託されているときは、その管理委託契約の内容について説明しなければならない。
宅建業法第35条第1項第6号の説明対象として定められているのは管理を委託されている者の氏名及び住所であり、契約の内容までは含まれず、不適切。
関連条文解説で引用
- 宅建業法第35条第1項第14号
- 宅建業法第35条第1項
- 宅建業法第35条第1項第6号
- 宅建業法第37条第1項第10号
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