民法・関連法令法令基準日 2024年4月1日
令和6年度(2024年)管理業務主任者試験 問44
次の記述のうち、賃貸住宅管理業法によれば、最も不適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。
- 1「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
- 2特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
- 3特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。
- 4特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。
正解 肢1
出典:令和6年度 管理業務主任者試験 問44。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
賃貸住宅管理業法のマスターリース規制を問う問題である。特定賃貸借契約の意義、誇大広告等の禁止、締結前の説明義務、書類の閲覧が論点となる。
正解の根拠
賃貸住宅管理業法第31条第1項第5号は、締結時の書面の記載事項として、転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項を掲げている。特定賃貸借契約は転貸を前提として賃貸人と特定転貸事業者との間で締結される契約であり、入居しようとする者との間の賃貸借契約ではない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1: 入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約とする点で最も不適切。
肢2: 賃貸住宅管理業法第28条第1項は、特定転貸事業者等が広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定めており、適切。
肢3: 賃貸住宅管理業法第30条第1項は、相手方となろうとする者から専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除いており、宅地建物取引業者はこれに当たるから、適切。
肢4: 賃貸住宅管理業法第32条第1項は、書類を営業所又は事務所に備え置き、相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ閲覧させなければならないとしており、適切。
一言まとめ
マスターリースは賃貸人と事業者の契約。入居者との契約は転貸借である。
一問一答各肢の正誤
×肢1「特定賃貸借契約」とは、特定転貸事業者が賃貸人から賃借した賃貸住宅について、当該特定転貸事業者と当該賃貸住宅に入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約をいう。
入居しようとする者との間で締結される賃貸借契約とする点で最も不適切。
○肢2特定転貸事業者又は勧誘者(特定転貸事業者が特定賃貸借契約の締結についての勧誘を行わせる者をいう。)は、特定賃貸借契約の条件について広告をするときは、法令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
賃貸住宅管理業法第28条第1項は、特定転貸事業者等が広告をするときは、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないと定めており、適切。
○肢3特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、その相手方となろうとする者に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、法令で定める事項について、書面を交付して説明しなければならないが、当該相手方が宅地建物取引業者である場合は、この限りでない。
賃貸住宅管理業法第30条第1項は、相手方となろうとする者から専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除いており、宅地建物取引業者はこれに当たるから、適切。
○肢4特定転貸事業者は、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を、特定賃貸借契約に関する業務を行う営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方のみならず、相手方となろうとする者についても、その者の求めに応じ、当該書類を閲覧させなければならない。
賃貸住宅管理業法第32条第1項は、書類を営業所又は事務所に備え置き、相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ閲覧させなければならないとしており、適切。
関連条文解説で引用
- 賃貸住宅管理業法第31条第1項第5号
- 賃貸住宅管理業法第28条第1項
- 賃貸住宅管理業法第30条第1項
- 賃貸住宅管理業法第32条第1項
法令基準日:2024年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。