管理委託契約法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問7
管理組合の組合員から当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介の業務のために、理由を付した書面の提出により、管理規約等の提供及び管理委託契約書に定める宅地建物取引業者の求めに応じて開示する事項の開示を求めてきた場合に関する次の記述のうち、標準管理委託契約書によれば、不適切なものはいくつあるか。 ア マンション管理業者は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができる。 イ マンション管理業者は、当該組合員が所有する専有部分の売却等について、当該組合員が自ら、管理規約等の提供を求めてきた場合には、管理組合に代わって、当該組合員に対し、管理規約等の写しを提供することはできない。 ウ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、管理委託契約書に定める範囲外の事項の開示を求めてきたときは、当該宅地建物取引業者に対し、当該組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきである。 エ マンション管理業者は、当該宅地建物取引業者が、理由を付した書面の提出により、管理組合が保管する長期修繕計画書の提供を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、長期修繕計画書の写しを提供する。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
正解 肢1
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問7。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
宅地建物取引業者等への管理規約等の提供と別表第5の事項の開示の範囲を問う。
正解の根拠
標準管理委託契約書第15条第1項は、理由を付した書面による求めに応じ、管理組合に代わって管理規約等の写しを提供するものとし、組合員自身が情報収集のために求めてきたときも同様とする。不適切はイの一つ。よって、正解は肢1。
各肢の検討
ア: 標準管理委託契約書第15条第3項は、乙(管理業者)は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲(管理組合)に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとすると定める。適切。
イ: 相手方は業者に限られず、売主組合員本人の求めも同様で、提供できない点が不適切。
ウ: 標準管理委託契約書コメント第15条関係は、管理業者が提供・開示できる範囲は、原則として本契約書に定める範囲となり、本契約書に定める範囲外の事項については、組合員又は管理組合に確認するよう求めるべきであるとし、管理業者が受託した管理事務の実施を通じて知ることができない過去の修繕等の実施状況に関する事項等については、管理業者は管理組合から情報の提供を受けた範囲で、これらの事項を開示することとなるとする。適切。
エ: 長期修繕計画書は提供対象の管理規約等に含まれる。適切。
一言まとめ
相手方は業者と売主組合員の双方、範囲外は確認。
関連条文解説で引用
- 標準管理委託契約書第15条第1項
- 標準管理委託契約書第15条第3項
- 標準管理委託契約書コメント第15条関係
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