KANRI / 2025 / 問38公式正解表どおり

区分所有法法令基準日 2025年4月1日

令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問38

マンションに関する次の記述のうち、区分所有法及び最高裁判所の判決によれば、最も不適切なものはどれか。

  1. 1マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。
  2. 2区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。
  3. 3売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。
  4. 4区分所有法第3 条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。

正解 肢1

出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問38。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

分譲時に設定された駐車場専用使用権の対価の帰属、バルコニーの改造に対する撤去請求、リゾートマンション売買の解除、区分所有法第3条の団体と自治会の違いを問う総合問題である。

正解の根拠

区分所有法第3条第1項は、区分所有者が全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成すると定めるにとどまり、分譲業者が分譲した専用使用権の対価を当該団体に帰属させる規定は置いていない。判例も、分譲業者が専用使用権を有償で分譲して得た対価は分譲業者に帰属し、管理組合がその帰属を主張することはできないとする。本肢は対価が管理組合に帰属すると主張できるとしており不適切である。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1: 専用使用権の対価は分譲業者に帰属し、管理者が管理組合への帰属を主張することはできず、最も不適切。

肢2: 外気と遮断された部屋とする工事は共用部分であるバルコニーの改変であり、規約や建築協定に違反する以上、管理者は撤去を請求でき適切。

肢3: スポーツ施設の利用が主要な目的である以上、その引渡しの遅滞は契約全体の目的を妨げ、全部の解除が認められ適切。

肢4: 区分所有法第3条第1項の団体は当然に構成員となり脱退できないが、自治会は入会及び退会が任意であり適切。

一言まとめ

専用使用権の対価は分譲業者のもの、団体への加入は任意ではない、という二点を判例の結論として覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1マンション分譲業者Aが、一部の区分所有者に対し敷地に係る駐車場専用使用権を分譲した場合、管理組合の管理者である理事長Bは、Aに対し、当該駐車場専用使用権の対価が当該管理組合に帰属することを主張することができる。

    専用使用権の対価は分譲業者に帰属し、管理者が管理組合への帰属を主張することはできず、最も不適切。

  2. 肢2区分所有者Aがバルコニーについて外気と遮断された独立の部屋とする工事をした場合、そのバルコニーは、管理組合の管理する共有物であり、区分所有者間で定めた規約ないし建築協定に違反するので、管理者Bは、Aに対し、当該工事部分の撤去を請求することができる。

    外気と遮断された部屋とする工事は共用部分であるバルコニーの改変であり、規約や建築協定に違反する以上、管理者は撤去を請求でき適切。

  3. 肢3売主Aと買主Bとの間でテニスコートやプール等のスポーツ施設の利用を主要な目的としたリゾートマンションの売買契約が締結された場合、Aがスポーツ施設の引渡しを遅延したときは、Bは、履行遅滞を理由として当該売買契約の全部を解除することができる。

    スポーツ施設の利用が主要な目的である以上、その引渡しの遅滞は契約全体の目的を妨げ、全部の解除が認められ適切。

  4. 肢4区分所有法第3 条の団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体であり、区分所有者は、その構成員とはならない旨の意思表示をすることはできないが、自治会は、会員相互の親ぼくや当該地域の快適な環境の維持管理を図ることを目的とする団体であり、その会員は、入会及び退会が任意である。

    区分所有法第3条第1項の団体は当然に構成員となり脱退できないが、自治会は入会及び退会が任意であり適切。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第3条第1項
  • 区分所有法第16条第1項

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