民法・関連法令法令基準日 2025年4月1日
令和7年度(2025年)管理業務主任者試験 問42
「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので、「個人情報」に該当する。
- 2防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。
- 3管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
- 4居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。
正解 肢3
出典:令和7年度 管理業務主任者試験 問42。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説AI解説
本問の論点
個人情報保護法にいう個人情報の定義を問う。死者に関する情報、防犯カメラの映像、法人そのものの情報、保護の対象となる範囲が論点である。
正解の根拠
個人情報保護法第2条第1項は、個人情報とは生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、又は個人識別符号が含まれるものをいうと定める。保護の対象は生存する個人であるから、法人格を有する管理組合法人そのものの情報は個人に関する情報に当たらず、個人情報には該当しない。本肢は法人格を有するので個人に該当するとしており不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1: 死者に関する情報でも、同時に遺族等の生存する個人に関する情報である場合は、その生存する個人の個人情報に該当し適切。
肢2: 個人情報保護法第2条第1項第1号は音声や動作その他の方法で表された事項も記述等に含めており、本人を判別できる映像情報は個人情報に該当し適切。
肢3: 管理組合法人は法人であって生存する個人ではなく、最も不適切。
肢4: 本人の居住地や国籍を問わず、日本にある事業者等が取り扱う個人情報は保護の対象となり得るから適切。
一言まとめ
個人情報の要件は、生存する個人に関する情報であることと、特定の個人を識別できることの二段構えで確認する。
一問一答各肢の正誤
○肢1死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当するので、「個人情報」に該当する。
死者に関する情報でも、同時に遺族等の生存する個人に関する情報である場合は、その生存する個人の個人情報に該当し適切。
○肢2防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報は、「個人情報」に該当する。
個人情報保護法第2条第1項第1号は音声や動作その他の方法で表された事項も記述等に含めており、本人を判別できる映像情報は個人情報に該当し適切。
×肢3管理組合法人は法人格を有するので「個人」に該当し、管理組合法人そのものの情報は「個人情報」に該当する。
管理組合法人は法人であって生存する個人ではなく、最も不適切。
○肢4居住地や国籍を問わず、日本にある個人情報取扱事業者及び行政機関等が取り扱う個人情報は、個人情報保護法による保護の対象となり得る。
本人の居住地や国籍を問わず、日本にある事業者等が取り扱う個人情報は保護の対象となり得るから適切。
関連条文解説で引用
- 個人情報保護法第2条第1項
- 個人情報保護法第2条第1項第1号
- 個人情報保護法第2条第7項
法令基準日:2025年4月1日現在で施行されている規定に基づく。本サイトの解説は学習補助を目的とし、法的助言ではありません。