KANRI / 2017 / 問4公式正解表どおり

民法・関連法令法令基準日 2017年4月1日

平成29年度(2017年)管理業務主任者試験 問4

Aは、所有するマンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)をBに売却しようと考え、Cとの間で、甲の売却についてCを代理人とする委任契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1AB間の売買契約の成立後に、甲についてAからBへの所有権移転登記手続を行う場合、Cは、AとBの双方を代理することができる。
  2. 2甲の売却について、Cが、Aの許諾を得てDを復代理人に選任した場合、Cは代理権を失わず、CとDの両者がAの代理人となる。
  3. 3AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Cは、Bに対し無権代理人の責任を負わない。
  4. 4AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。

正解 肢4

出典:平成29年度 管理業務主任者試験 問4。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説AI解説

本問の論点

住戸の売却を委任された代理人をめぐる基本論点である。双方代理が許される場合、復代理人の選任後の代理人の地位、無権代理人の責任の要件、無権代理の相手方の催告権の四点を問うている。

正解の根拠

民法第114条第1項は、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができると定め、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなすと定めている。同項は相手方が善意であることを要件としていないから、代理権がないことを知っていたBも本人Aに催告することができる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1: 双方代理は原則として許されないが、すでに成立した売買契約に基づく所有権移転登記の申請は、新たな利害の対立を生じない債務の履行にあたり、判例上有効とされるから正しい。

肢2: 本人の許諾を得て復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、代理人と復代理人の双方が本人の代理人となるから正しい。

肢3: 無権代理人の責任は相手方が代理権のないことを知らなかった場合に認められ、悪意の相手方に対しては負わないから正しい。

肢4: 前記のとおり催告権に善意は要求されず、誤り。

一言まとめ

催告だけは悪意の相手方にも認められる。本人に態度を決めさせるだけで相手方を利するものではないから、と理由づけて覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. 肢1AB間の売買契約の成立後に、甲についてAからBへの所有権移転登記手続を行う場合、Cは、AとBの双方を代理することができる。

    双方代理は原則として許されないが、すでに成立した売買契約に基づく所有権移転登記の申請は、新たな利害の対立を生じない債務の履行にあたり、判例上有効とされるから正しい。

  2. 肢2甲の売却について、Cが、Aの許諾を得てDを復代理人に選任した場合、Cは代理権を失わず、CとDの両者がAの代理人となる。

    本人の許諾を得て復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず、代理人と復代理人の双方が本人の代理人となるから正しい。

  3. 肢3AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Cは、Bに対し無権代理人の責任を負わない。

    無権代理人の責任は相手方が代理権のないことを知らなかった場合に認められ、悪意の相手方に対しては負わないから正しい。

  4. ×肢4AC間の委任契約が解除されCの代理権が消滅した後に、CがAの代理人と称してBに対して甲を売却した場合、売買契約締結の際にCに代理権がないことをBが知っていたときは、Bは、Aに対し相当期間内に当該行為を追認するかどうかの催告をすることができない。

    前記のとおり催告権に善意は要求されず、誤り。

関連条文解説で引用

  • 民法第114条第1項

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